残業代の計算方法

 労働基準法は、最低限の労働条件を定めた法律です。

 労働基準法は、原則として週40時間、1日8時間の労働を超えた労働に対しては残業代として割増賃金を支払うこと、午後10時から午前5時までの深夜労働や休日の労働に対しても残業代として割増賃金を支払うことを使用者に義務づけています。

 法律の定める割増率は、時間外労働が25%、休日労働が35% 、深夜労働が25%とされていますので、例えば時間外の労働が深夜労働にあたる場合は両者を加算して50%の割増となり、おなじく休日の深夜労働は60%割増となるわけです。

残業代の計算方法

時間外労働

1日8時間、週40時間の労働を越えた労働→原則25%割増賃金を支払わないといけない

深夜労働

22時から5時までの労働→原則25%割増賃金を支払わないといけない

休日労働

法律で毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えないといけない ・・・この休日が法定休日

この法定休日の労働→35%割増賃金を支払わないといけない

時間外労働 + 深夜労働 = 50%の割増賃金

 休日労働 + 深夜労働 = 60%の割増賃金

計算方法

通常の賃金 × 割増率 × 時間外労働時間 = 残業代

通常の賃金

月給制の場合

月給(家族手当、通勤手当、住宅手当等を除く) ÷ 1ヶ月の所定労働時間(年間の所定労働時間÷12)

*年間の所定労働時間
年間の所定労働日(365日-契約書で休日とされている日)×1日の所定労働時間(契約書で決まっている1日の労働時間[8時間以内])

〈計算例〉

賃金
 基本給 月  給 200,000円
 諸手当 皆勤手当  10,000円
     職務手当  20,000円
     住宅手当  10,000円
     家族手当  10,000円
     通勤手当(実額)

 始業、就業の時刻及び休憩時間
 始業(8時45分) 終業(17時45分)
 休憩時間(12時00分〜13時00分 60分間)

 年間の所定労働日  240日
 (365日-契約書で休日とされている日)

年間の所定労働時間 = 8時間 × 240日 = 1920時間
月の所定労働時間 = 1920時間 ÷ 12 = 160時間

230,000円(基本給+皆勤手当+職務手当) ÷ 160  1437.5円

時間外労働時間が40時間の場合
残業代:1437.5円 × 1.25 × 40時間 = 71,875円

 私たちは、1968年の開設以来、労働者の皆様の権利を守るためことを活動の柱とし、多くの労働事件に取り組んできました。現在も(特に労働者側の)労働問題を専門とする弁護士が数多く在籍しており、残業代請求についても実績を重ねてきました。

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