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費用

費用の種類と仕組みについて

弁護士を依頼するときの費用は、弁護士報酬と、実費の2種類があります。

弁護士を依頼するときの費用は、弁護士報酬と、実費の2種類があります。
弁護士報酬
実費
弁護士報酬とは、着手金・報酬金・法律相談料・手数料・日当・顧問料です。
実費とは、事件処理の際に実際に発生する費用です。

※受任の際に具体的内容を決定し、委任契約書を作成します。

弁護士報酬とは

着手金
当事者間に争いのあるケースで、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるため、事件処理の着手時にお支払いいただく費用です。
報酬金
当事者間に争いのあるケースで事件処理した場合に、結果の成功の程度に応じてお支払いいただく費用で「成功報酬」のことをいいます。従って、完全に敗訴となれば報酬金は発生しません。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
当事務所では初回相談の場合いただきませんが、継続相談の場合2回目以降は30分5,500円(税込)です。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただきます。具体的には、書類(契約書・遺言書など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
日当
遠方の出張を要する事件については、着手金とは別に日当をいただくことがあります。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただきます。

実費とは

実費は事件処理の際に実際に発生する費用です。
主に収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金などが含まれます。
※交通費は弁護士の交通費です。

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着手金・報酬金の標準額

一般民事事件

原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。

経済的利益の額が300万円以下の部分
着手金 報酬
10%(+税) 16%(+税)
300万円を超え3000万円以下の部分
着手金 報酬
5%(+税) 10%(+税)
3000万円を超え3億円以下の部分
着手金 報酬
3%(+税) 6%(+税)
3億円を超える部分
着手金 報酬
2%(+税) 4%(+税)
  • ■経済的利益が算定不能の場合は800万円相当とみなします。
  • ■受任の際に契約書を作成し、着手金・報酬を具体的に決定します。
  • ■経済的利益が100万円以下の場合の着手金は11万円(税込)を限度に増額させていただきます。
自己破産申立手続
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつけない場合(同時廃止事案)
着手金 実費目安 報酬金
22万円(税込)以上標準33万円(税込) 2万円 注1
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつける場合
  着手金 実費目安 報酬金
一般管財事件 55万円(税込)以上 23万円 注2 注1
個別管財事件 55万円(税込)以上 23万円 注2 注1
法人
  着手金 実費目安 報酬金
一般管財事件 55万円(税込)以上 23万円 注1
個別管財事件 110万円(税込)以上 注2 注1

ただし、

  • ■受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合には(例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など)、破産申立時の事件類型を基準として考え、受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。
  • ■上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。
  • ■同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額することができるものとします。
  • 注1破産申立事件では報酬はいただかないのを原則とします。但し、個人の破産では、免責手続きにおいて、債権者から異議がでた場合には、免責決定が確定したときに、5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲で報酬をいただくことがあります。
  • 注2事案によって裁判所に納付する予納金の額が大きく異なります。
個人再生手続
着手金 報酬金 実費目安
33万円(税込)〜44万円(税込) なし 4万円

事案によって増減させていただく場合があります。

任意整理
着手金 報酬金
債権者1件あたり 3万3000円(税込) なし

但し、任意整理の過程において、利息制限法にもとづく過払い金の不当利得返還請求をして返還金を得た場合には、得られた金額の20%+税を上限として報酬をいただきます。

  • ■実費目安 銀行送金手数料程度
  • ■訴訟などの手続きを利用する場合の例外
    過払い金返還交渉が調わず、調停申立や訴訟提起をする場合には、一 般の民事事件の着手金、報酬の例によることになります。実費も別途かかります。
  • ■事案によって増減させていただく場合があります。
離婚
  着手金 報酬金
交渉 22万円(税込)〜 ①解決報酬 33万円(税込)〜55万円(税込)
②経済的利益に対する報酬
調停 33万円(税込)〜55万円(税込)
訴訟 55万円(税込)
  • ■ここにいう離婚事件とは、離婚の成否が争点となるものです。併せて、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割もケースに応じて解決を図ります。しかし、婚姻費用分担のみを求めるなど、離婚に関わる事件の受任の仕方は多様です。費用の詳細につきましては、個別にお問い合わせください。
  • ■交渉から引き続き調停事件を受任する場合は、従前の着手金を調停の着手金の内金として扱います。
  • ■交渉・調停事件から引き続き訴訟を受任する場合には、上記の訴訟の着手金から33万円(税込)を差し引きます。
  • ■解決報酬とは離婚を求めて成立したことに対する報酬です。
  • ■経済的利益に対する報酬とは、離婚請求と同時に、養育費、慰謝料、財産分与請求などを行った場合に得た経済的利益に応じて算定される報酬です。ただし、養育費を請求する権利を得たことに対する報酬の算定に当たっては、月額に対する10%(税別)とし、その期間も2年を限度とします。
交通事故
着手金
事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方の主張する請求額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。
報酬金
事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方が実際に受領した解決金額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。

自賠責保険の請求手続きにおいて、被害者側に大きな過失相殺がない場合、後遺障害の等級について争いのない場合、休業損害の資料などに争いがない場合など、争点のない事例の場合には、請求額250万円までの場合は5万5000円(税込)、請求額250万円を超える場合には2%+税に相当する手数料をいただきます。

刑事事件
着手金
  簡易な事案 刑や事実の争いがある場合
起訴前弁護 11万円(税込)〜 22万円(税込)〜
起訴後 22万円(税込)〜 33万円(税込)〜
報酬金
不起訴 22万円(税込)〜55万円(税込)
執行猶予・罰金刑 22万円(税込)〜55万円(税込)
刑の減軽 11万円(税込)〜22万円(税込)
無罪 55万円(税込)〜110万円(税込)
少年事件
着手金
  簡易な事案 刑や事実の争いがある場合
家裁送致前 11万円(税込)〜 22万円(税込)〜
起訴後 22万円(税込)〜 33万円(税込)〜
報酬金
保護観察・試験観察 11万円(税込)〜55万円(税込)
少年院処遇期間の短縮 11万円(税込)〜22万円(税込)
非行事実なし不処分 55万円(税込)〜110万円(税込)
成年後見
後見等申立
11万円(税込)〜22万円(税込)
(複雑な事案は増額させていただく場合があります。)
任意後見契約または財産管理契約
分類 手数料
事前の事実調査 5万5000円~22万円(税込)
複雑または特殊な事情がある場合、協議により基本料金を増額させていただきます
契約書作成 5万5000円~22万円(税込)
複雑または特殊な事情がある場合、協議により基本料金を増額させていただきます
見守り訪問 訪問1回(概ね1時間以内)につき1万1000円~2万2000円(税込)
財産管理契約 月額2万2000円~5万5000円(税込)
任意後見契約 月額3万3000円~5万5000円(税込)
収益不動産の管理など継続的な処理 月額3万3000円~11万円(税込)
裁判手続等を要する処理 他の条項に基づき算定された手数料、着手金または報酬金の額
死後事務委任
事務手数料 33万円(税込)
複雑または特殊な事情がある場合、協議により基本料金を増額させていただきます
遺産分割
調停、審判
取得分を経済的利益と考えて、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定します。
遺留分減殺請求
遺留分相当額を経済的利益として、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定します。
但し、遺留分減殺請求をされる側の場合の報酬は、請求された額と実際に支払った額との差額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定します。
遺言
遺言書作成
11万円(税込)〜22万円(税込)
(公正証書遺言の場合は別途、公証人に対する費用がかかります。)
遺言執行者報酬金
財産 報酬金
300万円まで 33万円(税込)
300万円〜3000万円まで 3%相当額(+税)
3000万円を超える 1%相当額(+税)

以上の合計額になります。
事案によって増減させていただく場合があります。

家屋明け渡し
着手金(借り主、貸し主とも)
交渉 11万円(税込)以上
調停・訴訟 22万円(税込)以上
報酬金(借り主側の場合)
明け渡しによる解決金を受領した場合 解決金の額を経済的利益として、一般民事事件の規定による
賃貸借契約を維持した場合 22万円(税込)以上
報酬金(貸し主側の場合)
滞納賃料を回収した場合 回収額を経済的利益として、一般民事事件の規定による
明け渡しの完了 22万円(税込)以上

ただし、強制執行を行う場合は、別途上記金額に費用が加算されます。

賃料増減額請求
着手金(借り主、貸し主とも)
賃料増減額請求分の7年分を経済的利益として、その経済的利益から着手金を算定します。
報酬金(借り主、貸し主とも)
賃料の増減額の7年分を経済的利益として、その経済的利益から報酬を算定します。
証拠保全
着手金
22万円(税込)〜44万円(税込)
ただし、交渉や訴訟などの方針を確定するために、証拠保全した資料に基づいて協議し検討することを含みます。
報酬金
なし

着手金・報酬金の支払いが難しい方へ(法テラスの利用)

着手金・報酬金の支払いが難しい人の為に、国の予算で運営されている日本司法支援センター(法テラス)が弁護士費用等の立替業務(民事法律扶助)を行っています。 法テラス大阪事務所に行かなくとも、当法律事務所を通じて申し込むことができます。

 詳細を見る

顧問契約について

顧問契約とは

企業や団体と継続的に、顧問先で生じる様々な法律問題について相談に応じ、適切なアドバイスやサポートを行うもので、弁護士報酬は月額制となっています。


顧問料

月額3万3000円(税込)〜5万5000円(税込)
企業、団体の規模や相談の頻度等により協議して決めています


顧問契約をしていただくと、つぎのようなことができます。

○面談相談のほか、電話相談やメール相談に応ずること
○簡単な契約書などの書面のチェックなどを行うこと
○従業員や代表者のご家族の法律相談にも応じること
○外部に対して顧問弁護士がいることを表示していただくこと

※個人の財産管理契約について

 高齢等のために財産管理でお困りの方について、弁護士が財産管理契約を締結して財産の管理を行う事務もお引き受けしております。費用については財産の規模や管理内容により協議して決めています。

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

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相談日の2日前まで

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大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
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TEL:06-6633-7621 
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