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ホーム 弁護士コラム 2026年掲載分 相続登記はお早めに

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 古本剛之
弁護士 古本剛之

2026.11.05

弁護士 古本剛之

相続登記はお早めに

2026.11.05

弁護士 古本剛之

相続登記はお早めに

 不動産を相続した場合、相続したことを知った時から3年以内に登記する必要があります。2024(令和6)年4月1日から義務化されていて、正当な理由なく登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 正当な理由としては、相続人が極めて多数の場合、遺言や遺産の範囲などについて争いになっている場合、登記義務者が重病であったり登記費用がない場合などが挙げられています。

 2024(令和6)年4月1日より前に生じた相続については、2027(令和9)年3月31日まで登記する必要があります。

 

 期間が経過しても申請がなされていない場合、登記官からの催告を受けることになります。それでも正当な理由なく登記申請をしなければ、過料が科されることになります。

 

 相続登記をするには、相続関係を証明する戸籍を集める必要があるなど、一定の時間がかかります。そのため、期限に間に合わない場合には、とりあえず「相続人申告登記」をすることで、期限違反を免れることも出来ます。

 

 亡くなった親や祖父母名義の不動産について、登記手続がまだのものがあるようでしたら、早期に手続きされることをお勧めします。

期限を過ぎただけで無条件に過料が科されるわけではありませんが、放置することで、他にも不都合は生じ てきます。

 例えば、長期間放置していると、関係者が何人も亡くなってしまい、相続関係が多数で複雑になってきます。相続人が数十人という例もあり、手続を進めるのが大変になってきます。また、遠い親戚が共同相続人になる場合、全く面識のない相手と遺産分割や登記手続について相談し、必要書類をそろえていくのは、とても困難になってきます。

 更には、古い時期の戸籍がなくて相続人を確定出来ない場合もあります。相続人がわかっても、連絡が取れない、ということもよくあります。

 

 上記のようなケースで困った場合には、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。ケースに応じて、適切な解決方法を検討していきます。他にもご不明な点があれば、お気軽に当事務所にご相談ください。 

 

相続登記の義務化に関する法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html

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