遺言・相続
残された相続財産をどうするのかは、しばしば悩ましい問題となります。また、こうした問題を招かないようにどう遺言を遺しておくかという場面も含め、弁護士は様々な形でお手伝いをします。
よくある相談
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)
遺言書で全ての遺産の分け方を決められている場合は別として、人が亡くなると故人の財産の分け方を話し合う必要があり、そうした話し合いのお手伝いをしていきます。裁判手続外の交渉で合意できる場合もありますが、難しい場合には調停(相続人らが裁判所の場を利用して話し合いにより妥結をめざす手続)や審判(裁判官によって分け方を判断してもらう手続)を利用することになります。
人が亡くなると、相続人がそのことを知ったか否かにかかわらず、相続は開始します。しかし、相続人には、本当にこの財産を相続するのか否か選ぶ権利があり、理由をとわず相続を放棄できます。しかし、相続放棄は、自分が相続人となり相続が開始したことを把握したときから3か月以内に家庭裁判所に手続を取って初めて認められます。自ら必要書類を揃えて申請することが難しい方の場合、ご依頼を受けて手続を取ります。
遺言書はない事案で、相続人当事者間に特段争いはないものの、相続人が高齢であったり、仕事が忙しい、遠方であるなどの事情で、実際に預金の解約や債務の支払いや不要品の廃棄、分配などの実務作業を誰が担うのかという問題に直面することがあります。そうした場合に、相続人全員の了解を得て、必要書類の収集や各種申請、相続債務の支払いなどの作業を経て、各相続人に分配する作業をします。
遺言書には本人が自分で書いて作る自筆証書遺言や、公証役場で作る公正証書遺言があります。ご本人の意図がどこにあるのか、実現できる記載になっているかどうか、税金上問題は無いかなどを検討しながら文案の作成をお手伝いしていきます。
その遺言書は故人が書いたものでは無い、故人には当時遺言する能力が無かったなどの事情がある場合、遺言そのものの有効性を争う手続を取ることがあります。
遺言書自体は有効でも、相続人の遺留分額を侵害する内容であった場合、受益者に対して遺留分侵害額の支払いを求める手続をとります。遺留分を主張する旨の通知を出した上で、交渉で合意することもありますが、調停や、訴訟手続を利用することもあります。
故人が自分で書いた自筆証書遺言は、法務局で保管されていない限り、遺言内容を実現する前に家庭裁判所で検認という手続を取る必要がありますので、相続関係を調査した上で、家庭裁判所に申立をします。
遺言書上、弁護士が遺言執行者に指定されている場合だけでなく、遺言執行者に指定されている方が自ら執行作業が困難である場合にも,弁護士は委任を受けて執行作業を代行します。
遺言書上は遺言執行者の指定が無いけれど、認知など執行者がいないことには実現できない内容であった場合など、遺言の執行者を家庭裁判所に選んでもらう手続をとります。
相続人がいない事案、相続人全員が相続放棄をしたため相続人がいなくなった事案でも、残されたプラスの財産やマイナスの財産の整理をする必要が生じます。こうした場合に、利害関係人から依頼を受けて相続財産清算人という人を裁判所に選んでもらう手続をとります。
手続きの流れ
ここでは一般的な遺産分割請求事件の流れをご紹介します。
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相続関係調査
弁護士が①誰が相続人になるかや②遺産としてどのようなものがあるのか調査します
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交渉
弁護士が他の相続人と交渉します
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調停
交渉で話がつかない場合に、裁判所の調停で他の相続人と話し合います
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審判
調停で話がつかない場合に、裁判所にどのように遺産を分けるかを決定してもらいます。
費用
遺産分割請求
取得分を経済的利益と考えて、その経済的利益に応じて、着手金と報酬を算定します。
遺留分侵害額請求
遺留分相当額を経済的利益として、その経済的利益に応じて着手金と報酬を算定します。ただし、遺留分侵害額を請求される側の場合の報酬は、請求された額と実際に支払った額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。
遺言書作成
11万円(税込)~22万円(税込)
公正証書遺言の場合は、別途公証人に対する費用がかかります。。
遺言執行
| 着手金 | 報奨金 |
|---|---|
| 300万円まで | 33万円(税込) |
| 300万円~3000万まで | 3%相当額(+税) |
| 3000万円を超える | 1%相当額(+税) |
- 例えば、遺産総額が800万円の場合、30万円+(800万-300万)×0.03の合計金額に税額を掛けることになります。
- 上記報酬以外に、必要な戸籍等を発行して貰うために役場に払う費用(戸籍1通当たり数百円)、郵便切手代、不動産登記のための登録免許税などの実費が必要になります。
遺産整理
遺言執行に準じます。
その他の関連手続
いくつかの事件とあわせて受任することもある為、詳細については直接弁護士にお問い合わせください。
