消費者問題
訪問販売で商品を買わされたり、身に覚えのない請求が来たりなど消費者トラブルにあった場合に弁護士がサポートすることができます。
よくある相談
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)
消費者が契約を締結した後、一定期間内であれば、理由を問われることなく無条件に取り消すことができます(クーリング・オフ)。
特定商品取引法と割賦販売法によって認められています。
①訪問販売、電話勧誘販売、通信販売においては、原則として全ての商品・サービスが規制の対象になります。
②クーリング・オフのできる期間は、訪問販売、電話勧誘販売、英会話など継続的サービス提供契約は8日間、マルチ商法や内職商法などは20日間となっています。
③インターネット取引や通信販売については、返品の可否・条件を広告表示していない場合は、商品等の受領日から起算して8日間、クーリング・オフが可能になります。
身に覚えのない請求について支払う必要はありませんので、そのような請求は無視して下さい。慌てて業者に問い合わせると返って個人情報を相手に知らせることになり、執拗な取り立てを受ける可能性がありますので、業者には連絡せずにまず弁護士にご相談ください。
「必ず儲かる」という勧誘は断定的な判断の提供であり消費者契約法に基づく取消や詐欺・錯誤に基づく取消などが考えられます。事案によっては、クーリング・オフもできる余地があります。
手続きの流れ
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交渉
弁護士が相手方と交渉します
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訴訟
交渉で話がつかない場合、裁判所に裁判を起こします
費用
原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。
経済的利益の額が300万円以下の部分
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 10%(+税) | 16%(+税) |
300万円を超え3000万円以下の部分
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 5%(+税) | 10%(+税) |
3000万円を超え3億円以下の部分
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 3%(+税) | 6%(+税) |
3億円を超える部分
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 2%(+税) | 4%(+税) |
- 経済的利益が算定不能の場合は800万円相当とみなします。
- 受任の際に契約書を作成し、着手金・報酬を具体的に決定します。
