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債務整理

借金の返済に行き詰まった場合や、保証人となっていて思わぬ請求に困った場合、どう解決するか。弁護士は事案に応じた解決策をサポートします。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

支払の見通しが立たない場合、裁判所に申し立てて、自分の財産を換金して債権者に分け、残った借金を免除(免責)してもらう破産手続があります。その場合でも、預金など、一定程度の財産は手元に残すことができます。ただし、借金の原因が、浪費(全てギャンブルに使った、贅沢品の購入にあてた等)等の場合、免除してもらえないことがあります。
小規模個人再生手続とは裁判所に申し立てて、借金の一部を3~5年で分割払いすることで、残りを免除してもらう制度です。この手続の場合、借金ができた理由を問いませんので、激しい浪費など破産手続でも免責決定を取れる見通しがない場合に利用することがあります。
小規模個人再生手続とは裁判所に申し立てて、借金の一部を3~5年で分割払いすることで、残りを免除してもらう制度です。住宅ローンを別扱いして支払いを続けて、自宅を残すことも可能な制度です。一定額の返済を継続できる方、ローン付き自宅を残したい方に向いた手続です。
任意整理事件とは、弁護士が代理人となって個々の金融業者と交渉し、借金(利息制限法による引き直し額)の分割払いを合意する交渉事件です。任意整理事件の場合、債権者毎に依頼して交渉対象とできる点が利点ですが、総支払額を大きく減額出るケースは昨今、減っています。
返済原資からみて任意整理では返済が難しい場合、小規模個人再生を選択することがあります。
グレーゾーン金利の時代から借り入れ返済を繰り返してきたような方の場合、払いすぎたお金の返還を求めることができることがあります。こうした事案では任意整理事件として受任して、貸金業者と交渉等して過払金の返還を求めることになります。
既に時効期間を経過してしまったような借金なのに請求を受けている方について、消滅時効を主張して法律的に借金を消滅させる手続も任意整理に分類されます。
債務不存在確認とは、そもそも、借金をしたことがないのに他人に名義を悪用された場合や、既に完済しているにもかかわらず請求を受けている場合などに債権者を相手として、借金が存在しないことを裁判所に認めてもらう裁判手続です。

手続きの流れ

破産手続
  1. 受任通知・債権調査

    弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します

  2. 申立/破産開始決定

    資料をそろえて裁判所に申立を行い、破産手続が始まります

  3. 免責決定

    裁判所に借金を返さなくてもいいという決定をもらいます

小規模個人再生手続
  1. 受任通知・債権調査

    弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します

  2. 申立/再生開始決定

    資料をそろえて裁判所に申立を行い、再生手続が始まります

  3. 再生計画の提出

    どの債権者にいくら支払うか計画を立てて裁判所に提出します

  4. 認可

    提出した計画案を裁判所に認めてもらいます

  5. 支払開始

    認められた計画にしたがって債権者に支払っていきます

任意整理手続

債務がある場合

  1. 受任通知・債権調査

    弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します

  2. 分割弁済合意

    弁護士が債権者と交渉を行い、分割払いの合意をします

  3. 支払開始

    合意に従って債権者に支払っていきます

時効援用

  1. 受任通知・債権調査

    弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します

  2. 時効完成の確認

    消滅時効が完成しているか確認します

  3. 消滅時効援用通知

    消滅時効が完成している場合、消滅時効を使う(援用する)旨債権者に連絡します

過払金請求

  1. 受任通知・債権調査

    弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します

  2. 過払金請求・示談

    過払い金がある場合は、弁護士が相手方に過払い金を請求し、交渉します

  3. 過払訴訟

    交渉で話がつかない場合、裁判所に裁判を起こして相手方に請求します

費用

破産手続

個人、個人事業者で裁判所が管財人をつけない場合(同時廃止事案)

着手金 実費目安 報奨金
22万円(税込)以上 
標準33万円(税込)
3万円 注1

個人、個人事業者で裁判所が管財人をつける場合

  着手金 実費目安 報奨金
一般管財事件 55万円(税込)以上 24万円 注2 注1
個別管財事件 55万円(税込)以上 24万円 注2 注1

法人の場合

  着手金 実費目安 報奨金
一般管財事件 55万円(税込)以上 24万円 注2 注1
個別管財事件 110万円(税込)以上 注2 注1

ただし、

  • 受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合(例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など)には、破産申立時の事件類型で必要な費用と受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。
  • 上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。
  • 同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額することができるものとします。

注1:破産申立事件では報酬はいただかないのを原則とします。但し、個人の破産では、免責手続きにおいて、債権者から異議がでた場合には、免責決定が確定したときに、5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲で報酬をいただくことがあります。

注2:事案によって裁判所に納付する予納金の額が大きく異なります。

小規模個人再生手続
着手金 実費目安 報酬金
33万円(税込)〜44万円(税込) 4万円 なし

※事案によって増減させていただく場合があります。

任意整理手続
着手金 実費目安 報酬金
債権者1件あたり 3万3000円(税込) 2000円~ なし

但し、任意整理の過程において、利息制限法にもとづく過払金の返還請求をして返還金を回収した場合には、得られた金額の20%+税を上限として報酬をいただきます。

  • 実費目安 交渉する債権者の数によって変わります。
  • 訴訟などの手続きを利用する場合の例外
    過払金返還交渉がととのわず、調停申立や訴訟提起をする場合には、一 般の民事事件の着手金、報酬の例によることになります。実費も別途かかります。
  • 事案によって増減させていただく場合があります。

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TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

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