債務整理
借金の返済に行き詰まった場合や、保証人となっていて思わぬ請求に困った場合、どう解決するか。弁護士は事案に応じた解決策をサポートします。
よくある相談
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)
返済原資からみて任意整理では返済が難しい場合、小規模個人再生を選択することがあります。
手続きの流れ
破産手続
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受任通知・債権調査
弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します
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申立/破産開始決定
資料をそろえて裁判所に申立を行い、破産手続が始まります
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免責決定
裁判所に借金を返さなくてもいいという決定をもらいます
小規模個人再生手続
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受任通知・債権調査
弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します
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申立/再生開始決定
資料をそろえて裁判所に申立を行い、再生手続が始まります
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再生計画の提出
どの債権者にいくら支払うか計画を立てて裁判所に提出します
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認可
提出した計画案を裁判所に認めてもらいます
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支払開始
認められた計画にしたがって債権者に支払っていきます
任意整理手続
債務がある場合
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受任通知・債権調査
弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します
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分割弁済合意
弁護士が債権者と交渉を行い、分割払いの合意をします
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支払開始
合意に従って債権者に支払っていきます
時効援用
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受任通知・債権調査
弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します
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時効完成の確認
消滅時効が完成しているか確認します
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消滅時効援用通知
消滅時効が完成している場合、消滅時効を使う(援用する)旨債権者に連絡します
過払金請求
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受任通知・債権調査
弁護士が債権者に通知を送り、債権額等を調査します
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過払金請求・示談
過払い金がある場合は、弁護士が相手方に過払い金を請求し、交渉します
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過払訴訟
交渉で話がつかない場合、裁判所に裁判を起こして相手方に請求します
費用
破産手続
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつけない場合(同時廃止事案)
| 着手金 | 実費目安 | 報奨金 |
|---|---|---|
| 22万円(税込)以上 標準33万円(税込) |
3万円 | 注1 |
個人、個人事業者で裁判所が管財人をつける場合
| 着手金 | 実費目安 | 報奨金 | |
|---|---|---|---|
| 一般管財事件 | 55万円(税込)以上 | 24万円 注2 | 注1 |
| 個別管財事件 | 55万円(税込)以上 | 24万円 注2 | 注1 |
法人の場合
| 着手金 | 実費目安 | 報奨金 | |
|---|---|---|---|
| 一般管財事件 | 55万円(税込)以上 | 24万円 注2 | 注1 |
| 個別管財事件 | 110万円(税込)以上 | 注2 | 注1 |
ただし、
- 受任時の見通しによる事件類型と、破産申立時の事件類型とが異なった場合(例えば、管財人をつけない事件だろうという見込みで受任したが、その後の調査でいろいろな事情が判明して、管財人をつける必要が生じた場合など)には、破産申立時の事件類型で必要な費用と受領済み費用との差額をいただくのを原則とします。
- 上記標準額は、債権者の数、保有資産の状況などに照らして、増減させていただく場合があります。
- 同一世帯の者が、同時に自己破産申立を委任された場合には、2人目以降の着手金については、その準備資料などの状況によって、減額することができるものとします。
注1:破産申立事件では報酬はいただかないのを原則とします。但し、個人の破産では、免責手続きにおいて、債権者から異議がでた場合には、免責決定が確定したときに、5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲で報酬をいただくことがあります。
注2:事案によって裁判所に納付する予納金の額が大きく異なります。
小規模個人再生手続
| 着手金 | 実費目安 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 33万円(税込)〜44万円(税込) | 4万円 | なし |
※事案によって増減させていただく場合があります。
任意整理手続
| 着手金 | 実費目安 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 債権者1件あたり 3万3000円(税込) | 2000円~ | なし |
但し、任意整理の過程において、利息制限法にもとづく過払金の返還請求をして返還金を回収した場合には、得られた金額の20%+税を上限として報酬をいただきます。
- 実費目安 交渉する債権者の数によって変わります。
- 訴訟などの手続きを利用する場合の例外
過払金返還交渉がととのわず、調停申立や訴訟提起をする場合には、一 般の民事事件の着手金、報酬の例によることになります。実費も別途かかります。 - 事案によって増減させていただく場合があります。
