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契約取引

日常生活上、あるいは事業を進める上で、様々な契約をすることになります。契約を巡ってトラブルが生じることもあるでしょう。トラブルの解決に向けて弁護士がサポートします。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

公正証書とは当事者の意思表示や当事者間の合意内容などを明確にするために作成する公文書で、公証人という一定の資格をもった公務員が作成する書類になります。
相手方が貸金の返済をしない場合、通常は裁判~判決~強制執行という手続を経ることが必要になりますが、公正証書を作成していれば、直ちに差押えなどの執行手続に入ることができます。貸金に限らず、慰謝料、養育費など、金銭の支払いを内容とする契約であれば、同様の効果があります。
まず、内容証明郵便によって請求する方法が考えられます。請求について証拠に残りますし、相手方に対する心理的効果もあります。ただし、この方法では、支払いを法的に強制することはできません。
法的強制力を得るためには、訴訟等の手続を要します。簡易な方法としては、支払督促があり、相手方に裁判所からの通知が届いてから2週間以内に異議を述べられなければ、判決を得たのと同様に強制執行もできるようになります。
また、調停や少額訴訟といった手続もあります。
貸した金額、貸した日付、返済期限、返済方法などを書きましょう。その際、お金(貸金)を現実に渡したことを明記しておきましょう。
なお、貸したお金に利息を付ける場合には、利率についても記載する必要があります。利息について合意がなければ、利息を請求することはできません。ただし、利率には上限がありますので(利息制限法1条)、注意が必要です
そして、貸主と借主双方の署名・押印をしておきましょう。<br>契約書は1通でも有効ですが、同じ内容のものを2通作成して、双方が1通ずつ持っておくのが良いでしょう。2通あれば、双方が契約内容を知っておくことができますし、後から無断で書き換えられるのを抑止できます。
売買代金、請負代金や利用料など、請求権がある側(債権者)が一定の期間請求をしないでいると、請求する権利そのものがなくなってしまいます。これを「消滅時効」といいます。
時効期間は債権は5年で消滅時効にかかるのが原則です。判決で認められた権利は10年たたないと時効消滅しません。具体的事案で時効がどうなるのかは弁護士に相談をしてみてください。
他方で、時効期間の進行を止める制度として「時効の完成猶予」「時効更新」というものがあります。民法上①裁判上の請求、②強制執行、③仮差押え又は仮処分などの手続きがなされた場合、その手続が終了するまでは時効期間が進行しません。(完成猶予) ④承認があった場合は、時効は更新され、時効期間の計算がゼロから再スタートすることになります。(更新)
ひとつは、契約内容を書面にまとめて、取引先のしかるべき地位の人に押印をもらうことが考えられます。書面に残しておく内容としては、受発注の方法や納品・検品の方法、代金の支払方法、支払時期、代金額の決定方法、契約期間、契約更新の有無など最低限の事項を書面に書いておくとよいでしょう。このような書面を残しておくと契約内容を示す大きな証拠となります。
また、取引先の押印がもらえない場合でも、取引先に送る文書(受発注書や見積書)に上記のような事項を記載しておくと一定の証拠にはなります。
継続的取引基本契約書を作成することをおすすめします。契約書のひな形はインターネットで簡単にとることができますが、以下の点に留意してください。
第1に、契約書が、両者の取引の基本契約であることを示し、基本契約に定めた内容で個別の取引をすることを明らかにします。
第2に、契約の重要事項、具体的には、取引の目的物・内容の特定、取引の対象の商品の検査の方法、商品に瑕疵があった場合の処理(責任を追及できる事項の特定、期間、費用等)、代金支払方法(締め日、支払日等の設定)、契約期間、契約期間中に解約ができる事由等を定めます。
契約期間が満了となる時期には、継続して取引をするかどうか、継続取引をするとして契約内容は今まで通りでよいのか、等を検討し、継続して取引をする際には、再度、基本契約をすることがよいでしょう。
このような契約書を作成することにより、無駄な紛争を避けることができますし、自分の経営を見直すきっかけにもなります。
取引先が会社などの法人である場合は、代表者個人の連帯保証を求めることも重要です。また支払遅延の際に、改めて裁判を起こすことなく、すぐに強制執行できるように、合意内容を公正証書や即決和解で確認するなど債務名義を取得しておく方法もあります。
不動産に抵当権を設定することもありますが、単に設定すれば良いというものではなく、先順位者がどの程度いるか回収可能性に注意しましょう。
なお、支払遅延した場合に残金を一括請求できる「期限の利益喪失条項」を合意書に入れることを忘れないようにしましょう

手続きの流れ

個別にお問い合わせください。

費用

原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。

経済的利益の額が300万円以下の部分
着手金 報酬金
10%(+税) 16%(+税)
300万円を超え3000万円以下の部分
着手金 報酬金
5%(+税) 10%(+税)
3000万円を超え3億円以下の部分
着手金 報酬金
3%(+税) 6%(+税)
3億円を超える部分
着手金 報酬金
2%(+税) 4%(+税)
  • 経済的利益が算定不能の場合は800万円相当とみなします。
  • 受任の際に契約書を作成し、着手金・報酬を具体的に決定します。

相談予約

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