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交通事故

交通事故といっても、車との事故、自転車との事故のほか、最近では電動キックボード等の特殊な乗り物との事故もあります。相手方への損害賠償請求や後遺障害の認定などを弁護士がサポートすることができます。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

交通事故の被害者は加害者に対して発生した損害の賠償を請求することになりますが、示談交渉段階では加害者が加入している任意保険会社との間で実質的に交渉をすることが多いです。事故後まず、保険会社は内金として治療費などの賠償金を支払いを始めます。弁護士が入って交渉を開始するタイミングは、治癒ないし症状固定によって損害総額が確定してからになります。訴訟をする場合は、加害者自身に対する請求以外にも運行供用者に対して請求することもあります。
治療費は、加害者側の任意保険会社に請求する場合が典型的です。加害者が任意保険に加入していない事案では、自賠責保険に請求することもあります。自賠責保険に加入していない/自賠責法(自動車賠償責任法)の適用がない事案の場合は、加害者自身に請求していくことになりますが、労災事故でもある場合には、労災保険から療養給付を受け取ることができます。
事故により仕事を休まなければならず、それによって損害が生じていると評価できる場合、加害者側の任意保険会社等に休業損害を請求します。休業損害の発生は請求する側で立証する必要がありますので、給料明細や確定申告書などを事案に応じて必要な証拠を集めることになります。なお、労災事故でもある場合、労災保険から休業手当を支給してもらうこともあります。
慰謝料は、事故によって入・通院させられたことに対する慰謝料のほか、後遺症が残ったことに対する慰謝料が検討されることになります。重篤な被害の場合、被害者本人の慰謝料以外に被害者の家族固有の慰謝料の請求も検討します。
交通事故で問題になるのは、自動車との事故だけではありません。自転車とのもの以外にも最近では電動キックボードなどの特殊車両との事故なども考えられます。
一般的に後遺症の等級認定は、任意保険会社が医療記録や診断書に基づいて簡易認定をしますが、その結果に対して不服がある場合、後遺症の等級認定の変更を求めて争うことがあります。自賠責保険に対して異議申立をすることもあれば、訴訟の中で争うこともあります。

手続きの流れ

交通事故も態様によって様々ですが、ここでは第三者との間の車の事故で人身に被害が出ている場合について、大まかな流れをご説明します。

  1. 症状の固定(損害額の確定)

    治療が終了し、症状が固定したとされた段階で損害額を確定します

  2. 交渉

    弁護士が相手方と交渉を行います

  3. 訴訟

    交渉で話がつかない場合、裁判所に裁判を起こして相手方に請求します

費用

損害賠償請求
着手金 報奨金
事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方の主張する請求額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。 事件受任時までに相手方から提案のあった示談額と、当方が実際に受領した解決金額との差額を経済的利益とし、その経済的利益に応じて算定します。
自賠責への被害者請求

加害者側が任意保険に加入していない場合、自動車賠償責任保険(自賠責保険)に対して被害者が直接保険金を請求することがあります(自賠責法16条)。加害者側が任意保険に加入している場合でも一定の場合は、自賠責保険に被害者が直接請求する方が有利な場合があることから、状況によっては、被害者請求の手続を利用します。

自賠責保険の請求手続きにおいて、被害者側に大きな過失相殺がない場合、後遺障害の等級について争いのない場合、休業損害の資料などに争いがない場合など、争点のない事例の場合には、請求額250万円までの場合は5万5000円(税込)、請求額250万円を超える場合には2%+税に相当する手数料をいただきます。

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