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離婚

離婚とそれに伴う家族の問題には、離婚請求、面会交流請求、養育費請求、財産分与請求、年金分割請求など、沢山の請求とそれに対応する手続が考えられます。これらの手続などを弁護士がサポートすることができます。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

離婚の際には、離婚そのものを合意できるか/認められるかという問題に加えて、離婚するとしても①財産分与、②慰謝料、③未成年の子の親権、④養育費、⑤面会交流、⑥年金分割といった離婚条件、⑦離婚が成立するまでの間の婚姻費用の分担などが問題になります。事案毎に各論点の見通しを立てつつ着地点を探っていきますが、裁判所外での交渉以外にも調停や訴訟といった手続を利用していきます。
離婚を前提に別居をしていたとしても、夫婦である以上、原則として婚姻費用(いわゆる「生活費」)の分担が問題になります。裁判外で合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停(裁判所が仲介する話し合いの手続)があります。そして、調停で話し合いがつかない場合、裁判所が審判で婚姻費用の分担義務の有無、金額を判断することになります。
離婚手続の中で離婚の条件の一つとして慰謝料請求権が議論されることがあり、離婚に到ったこと自体に伴う慰謝料と不貞やDVといった不法行為に基づく慰謝料に大別されます。また、不貞行為の相手方に対して、他方の配偶者が慰謝料を請求することもあります。
夫婦の協力によって蓄えられた財産は、夫婦のどちら名義であるかにかかわらず、離婚の際に分け方を議論することになります。離婚手続の中で離婚の条件の一つとして議論されることもありますし、離婚後に別途調停や審判という手続を取ることもあります。
厚生年金、共済年金のように国民年金以外の年金を支払っている場合に問題になってきます。離婚手続の中で離婚の条件の一つとして議論されることがあります。離婚後2年以内であれば、別途、年金分割の交渉や審判を求めることもあります。実際に年金分割の手続をするとどのくらい受け取る年金の額に差が出るのかは、65才になってから年金事務所に申請すれば見通し額を教えてもらうことができます。
夫婦の間に未成年の子(18歳未満)がいる場合、離婚手続の中で離婚の際の条件の一つとして議論することになります。離婚後にも、離婚時に決めた親権のあり方を変更する必要があるとして、親権者変更の申立をすることがあります。
夫婦の間に未成熟子(これは、未成年かどうかとは別の概念です)がいる場合に、離婚手続の中でその扶養にかかる費用をどちらがどの範囲で負担するのか議論されます。離婚後にも、離婚の際に養育費の取り決めがない場合や一旦取り決めたものの前提とされていた条件の変更があった場合など、養育費の額などについて調停や審判といった手続をとることがあります。また、実際に合意した約束を相手方が守ってくれない場合に、履行勧告や差押えなど約束を守らせる手続をとることもあります。
夫婦の間に未成年の子がいる場合に、子と同居していない親との面会の在り方が議論になります。離婚手続の中で、そもそも面会をさせるべきか否か、面会させるとしても方法や頻度、その他の遵守事項をどうするか議論することもありますし、離婚手続とは別に面会交流調停手続や審判といった手続をとることがあります。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、①身体的DV、②精神的DV、③社会的DV、④経済的DVに分類されます。DVは離婚原因の一つとして議論されることもあれば、慰謝料の発生原因として取り上げられることもあります。身の安全を確保する必要が高い事案では、加害者による被害者への接近等を禁止する保護命令の発令を求める手続を取ることもあります。保護命令自体は保全処分として発令されますので、比較的早いスピードで審理が進められますし、命令が発令される場合は警察と裁判所が連携してくれるので被害者にとっては安心です。その他にも住民票所在地を知られないように行政支援措置をとることもあります。

手続きの流れ

離婚と家族にかかわる手続も多様ですが、ここでは一般的な離婚に関する流れをご紹介します。

  1. 交渉

    弁護士が相手方と交渉します

  2. 調停

    交渉で話がつかない場合、裁判所の調停で相手方と話し合います

  3. 審判/訴訟

    調停で話がつかない場合、裁判所に離婚を認めたり婚姻費用を支払いを命じるよう求めます

費用

離婚事件
  着手金 報奨金
交渉 22万円(税込)〜 ①解決報酬 33万円(税込)〜55万円(税込)
調停 33万円(税込)〜55万円(税込)〜 ②経済的利益に対する報酬
訴訟 55万円(税込)  
  • ここにいう離婚事件とは、離婚の成否が争点となるものです。併せて、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割もケースに応じて解決を図ります。しかし、婚姻費用分担のみを求めるなど、離婚に関わる事件の受任の仕方は多様です。費用の詳細につきましては、個別にお問い合わせください。
  • 交渉から引き続き調停事件を受任する場合は、従前の着手金を調停の着手金の内金として扱います。
  • 交渉・調停事件から引き続き訴訟を受任する場合には、上記の訴訟の着手金から33万円(税込)を差し引きます。
  • 解決報酬とは離婚を求めて成立したことに対する報酬です。
  • 経済的利益に対する報酬とは、離婚請求と同時に、養育費、慰謝料、財産分与請求などを行った場合に得た経済的利益に応じて算定される報酬です。ただし、養育費を請求する権利を得たことに対する報酬の算定に当たっては、月額に対する10%(税別)とし、その期間も2年を限度とします。
その他離婚に伴う家族の問題に関する費用

離婚に伴う家族の問題は、面会交流や婚姻費用分担のみを求めたり、離婚手続に子の引渡請求を追加したり、事例によって様々な形で進行していきます。その全てを列挙することは難しいので、その他の費用につきましては個別にご相談ください。

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