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高齢者・障がい者

加齢に伴う、または、障害があるが故の様々な不安や困り事に弁護士はシームレスにサポートしていきます。
成年後見制度、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約といった高齢者・障がい者に関する手続についてはこちらのページをご覧ください。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

成年後見制度の利用が考えられます。詳しくは専用サイトへ
任意後見契約や財産管理契約などが考えられます。詳しくは専用サイトへ
死後事務委契約が考えられます。詳しくは専用サイトへ
介護事故が起きた場合、全ての事案で介護事象者側に法的責任が発生するわけではありません。しかし、道義的な責任を超えて、介護事業者に故意、過失、注意義務違反があると評価できる場合、介護事業者を相手として損害賠償を請求することが考えられます。
市区町村の「高齢者虐待対応窓口」、あるいはお近くの地域包括支援センター、お知り合いのケアマネージャーに相談してみてください。<br>ちなみに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が平成18年4月1日に施行され、養護者(在宅高齢者 の介護を行う親族等)による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者には、通報の努力義務が、その高齢者の生命・身体に重大な危険が生じている場合に は、通報義務が課されました(法7条1項、2項)。通報の方法は口頭でも文書でもかまいませんし、通報した内容が仮に誤っていたとしても、そのことによっ て、通報者が責任を問われることはありません。<br> また、担当者は、継続支援を要請するため通報者の情報を聞くことがありますが、通報の存在や通報者を特定させる事項を漏らしてはならないとされていますので(法17条3項)、安心してください。
事故を起こした高齢者が認知症で自己の行為の責任について理解できないほどであったなら、高齢者は責任無能力者として損害賠償責任を負いません。その場合、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者がいれば、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになります(民法714条)。ここで、どのような場合に監督する法定の義務があるかが問題になります。同居する家族というだけで義務を認める考えもありますが、最高裁判例は同居する家族というだけでは当然には義務を認めず、諸般の事情を総合考量すべきとしています。

手続きの流れ

介護事故に伴う損害賠償請求事件

  1. 調査

    法的責任があると言えるか、介護記録や病院への搬送記録などの取り寄せ、内容の検討をします

  2. 交渉

    介護施設側と賠償について話し合いをします

  3. 訴訟

    介護施設側を相手に裁判所に裁判を起こします

認知症高齢者による加害事故・事件

  1. 調査

    本人に法的責任があると言えるか、監護者にはどうか、記録などの取り寄せて内容の検討をします

  2. 交渉

    被害者側と責任がある前提で/責任はないという前提で話し合いによる解決の余地を探ります

  3. 訴訟

    交渉が決裂する場合、被害者側が訴訟を提起しますので、応訴して対応をしていきます

費用

介護事故に伴う損害賠償請求事件

請求する損害額を経済的利益と考えて、その経済的利益に応じて、着手金と報酬を算定します。
報酬額は、実際の回収額を前提に経済的利益を考え、算定します。
但し、法的責任が生じるか否かを評価する作業について事実関係調査等として依頼を受けることもあります。

認知症高齢者による加害事故・事件

被害者側の請求額とこちら側の認める金額との差額を前提に経済的利益を考え、その経済的利益に応じて着手金を算定します。
報酬額は、こちら側の認める金額と実際の解決額との差額を前提に、経済的利益を考えて、算定します。

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TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

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