刑事弁護
犯罪の容疑をかけられて逮捕勾留されている、あるいは起訴されて刑事裁判にかけられている方について弁護士が弁護人としてサポートすることができます。
よくある相談
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)
逮捕は3日間、勾留は最大20日間続き、この間に起訴されるかどうかが決まります。
警察は、逮捕すると、48時間以内に検察官に送検し、検察官は勾留の必要があると考えるときには、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。裁判官が勾留の必要があると認めたときは、まず10日間の勾留決定がされます。10日では捜査が終わらないときは、さらに10日間の勾留延長決定がなされます。これ以上の勾留延長はなく、その期限までに起訴されるか釈放されます。
逮捕された直後は家族は面会できませんが、勾留した後では家族も面会できます。
状況を知りたい場合は、弁護士会の刑事当番弁護士(無料)を依頼して弁護士に接見してもらい、本人の状況をお聞きになるのが一番いいでしょう。
事件によっては、勾留決定後も第三者との面会を禁止する決定が裁判官により付されている場合がありますので、そのような場合には、弁護士に頼んで、家族との接見の禁止解除の申立をすれば、解除されて面会できる可能性があります。
家族や知人からの衣類、書籍などの警察署での差し入れは可能です。ただし、自殺に使われるおそれのあるものは禁止されます。
大阪、東京など大きな拘置所では、拘置所の売店などから食料品や日用品を差し入れることができます。
起訴前であれば、勾留や勾留延長の決定に対する不服申立(準抗告)や勾留取消を行い、これが認められれば釈放されます。
起訴後であれば、保釈請求を行い、これが認められれば裁判所が決定した保釈金を収めると保釈されます。
勾留・勾留延長に対する準抗告や保釈を認めるかどうかの判断に当たっては、主に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるかどうかが審査されます。
被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえたり、刑事責任を許すという意思を示してもらえる可能性があります。
起訴された場合、裁判所で無罪か有罪か、有罪の場合量刑をどうするかが審理されることになります。弁護士が弁護人として、無罪を争う場合には無罪を主張し、争わない場合にはできる限り量刑を軽くするよう弁護します。
手続きの流れ
ここでは一般的な刑事事件の流れをご紹介します。
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捜査(起訴前)弁護
弁護士が弁護人として面会したり、検察官に起訴しないよう意見を伝えたりします
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起訴後弁護
弁護人として無罪を主張したり、できる限り量刑を軽くするよう弁護します
費用
原則として、着手金は、依頼者の求める経済的利益に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益に応じて、それぞれ算定します。
着手金
| 簡易な事案 | 刑や事実の争いがある場合 | |
|---|---|---|
| 起訴前弁護 | 11万円(税込)〜 | 22万円(税込)〜 |
| 起訴後 | 22万円(税込)〜 | 33万円(税込)〜 |
報酬金
| 不起訴 |
|---|
| 22万円(税込)〜55万円(税込) |
