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土地・建物

土地・建物の売買等を巡って様々な問題が生じることがあるかと思います。売買の場面、境界の問題、欠陥住宅、etc.土地・建物を巡る問題について、弁護士にご相談ください。
※借地・借家の問題については、「賃貸借」の項目をご覧下さい。 

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

不動産が複数人の共有になっていることがあります(相続によって共有になることもあります)。共有物に変更(誰かに貸す、改築する、売却するなど)を加える場合には、他の共有者の同意が必要になります(共有者が誰か不明あるいは所在不明の場合、裁判所の決定を得て行える場合があります)。
共有関係を解消したい場合には、共有物の分割請求をすることになります。
隣地との境界が不明確で、争いになることがあります。また、土地を売却する場合には、基本的に境界をはっきりさせておくことが必要になります。
土地の境界の確定には、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「公図」または「地積測量図」を確認したり、「筆界確定」などを行うことが必要になります。<br>境界について問題が生じ、話し合いで解決しない場合、調停や訴訟が必要になることもあります。
土地を購入したけど契約書の記載よりも面積が小さかった、マンションを購入したけど欠陥があった、そのように契約の内容を満たさないものであった場合、買い主は売り主に責任を追及できます。履行の追完請求や代金減額、損害賠償の請求ができ、契約の目的が達成できない場合には契約解除ができます。買主は、不適合を知ったときから1年以内に権利行使する必要があります。
ある土地を自分のものだと信じて長年にわたって使用(占有)してきた場合、時効取得できることがあります。例えば、数十年前に土地を購入して家を建てて住んでいるけれども、登記が未了で購入時の契約書も紛失しているような場合に、登記名義人の相続人から明渡しを請求されたとしても、購入を証明できなくても、時効取得によって対抗できる可能性があります。
不動産所有者が亡くなれば、相続されることになります。ただ、名義変更の登記がなされないままになっている不動産があります。相続の登記については、3年以内に登記する必要があります。長期間放置すると、相続が何段階にも生じて権利関係が複雑になるおそれがありますので、相続登記は早めにしましょう。

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