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その他家族の問題

家族に関わる問題は、婚姻の無効確認、認知請求、養子縁組の解消、失踪宣告、不在者の財産管理人の選任、その他多数に上ります。これらについても弁護士がサポートすることができます。 成年後見制度、任意後見契約、財産管理契約、死後事務委任契約といった高齢者・障がい者に関する手続についてはこちらのページをご覧ください。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

結婚する意思がないまま,勝手に婚姻届が出されたような場合等に身分関係を修正するため、婚姻無効確認という手続をとります。調停という手続による場合も訴訟という手続による場合も考えられます。
母親が未婚であった場合、子どもは母親の親権に服します。認知請求は父親との親子関係を認めてもらう手続です。親子関係が認められることにより、父親は子に対して扶養義務を負い、子は父親の推定相続人の地位を得ます。手続の中でDNA鑑定が実施されることが多いです。
戸籍上は親子と表示されているけれど実際には親子関係にない場合に身分関係を修正するため、嫡出否認や親子関係不存在確認という手続を取ることがあります。調停という手続による場合も訴訟という手続による場合も考えられます。
養子縁組を解消する場合、当事者双方が合意できれば良いですが、合意ができない場合、解消を求める裁判手続を取ります。配偶者の連れ子と養子縁組したけれど、配偶者と離婚するときにも、養子縁組を維持するのか否かが議論になることがあります。他方で、そもそも養子縁組の合意をしたことがないにも関わらず、縁組の届出がされている場合、縁組の無効確認を求める裁判手続をとって戸籍を訂正してもらいます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす手続です。不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)について、①その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は②戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所に申立てて法律上亡くなったのと同様の効果を発生させることができます。
従来の住所又は居所を去り、戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、不在者の財産管理人を選ぶよう求める手続があります。不在者財産管理人は不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

手続きの流れ

認知、離縁
  1. 交渉

    父親や養親/養子に対して認知や離縁の届出をするよう裁判所外で交渉します

  2. 調停

    裁判所で開かれる話し合いの手続上、認知や離縁を求めていきます。
    認知ではDNA鑑定をしたりします

  3. 審判

    裁判官に認知や離縁の効果を発生させるのが相当か判断してもらいます

婚姻無効、親子関係不存在
  1. 調停

    裁判所で開かれる話し合いの手続で、証拠を出したりしながら婚姻が無効であることや親子関係の不存在の合意形成を目指します

  2. 審判/訴訟

    裁判官に婚姻関係の無効、親子関係の不存在と言えるかにつき判断してもらいます

失踪宣告・不在者財産管理人の選任
  1. 調停

    申立に必要な証拠の収集します

  2. 審判/訴訟

    家庭裁判所に判断を求めて申立書類を提出します

  3. 審判

    裁判官が申立内容が相当か否か判断を示します

費用

個別にお問い合わせください。

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TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

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