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刑事被害者

犯罪の被害に遭った方が加害者について刑事処分を求めて告訴したり、損害賠償請求をしたりすることについて弁護士がサポートすることができます。

よくある相談 
(その他の相談もお気軽にお問い合わせください)

犯罪の被害に遭った方は、警察署に被害届を出したり、警察署または検察庁に告訴することができます。
被害届は単に犯罪の被害に遭ったことを届け出るものですが、告訴は犯罪にあったことを伝えるだけではなく犯人の処罰を求めるものです。
一定の事件の場合には、被害者が刑事裁判に参加することが可能です。
犯罪被害者や遺族のうち、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(例 殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死罪など)や強制わいせつ罪、強姦罪等の性犯罪、業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死など一定の事件で、被害者や遺族が刑事公判の法廷に参加し、検察官の隣に座って、被告人への質問や意見陳述が可能となっています。
被害者が希望すれば、①起訴されたかどうか、②どの裁判所でいつ裁判が行われるか、③裁判の結果どのような判決が言い渡されたのかなどを通知してもらえることができます。
被告人の弁護人から示談として一定の賠償をするという話が持ちかけれることもあります。
そのような話がない場合やあっても一部の賠償にとどまる場合は、民事訴訟を別途提起して加害者に損害賠償を請求することになります。
また、一定の類型の犯罪(殺人、傷害、強制わいせつなど)については、刑事裁判所に「損害賠償命令」を申し立てることにより、簡易な方法で、損害賠償を請求することができます(裁判所の判断で通常の民事裁判に移行することもあります)。

手続きの流れ

ここでは一般的な刑事事件(被害者側)の流れをご紹介します。

  1. 被害届/告訴・告発

    警察への被害届の提出や警察・検察庁への告訴をサポートします

  2. 被害者参加

    被害者として裁判に参加する場合に弁護士が代理人としてサポートします

  3. 加害者への損害賠償請求

    弁護士が代理人として、加害者に対して損害の賠償を求め交渉したり、民事裁判や損害賠償命令の申立を行います

費用

個別にお問い合わせください。

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