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ホーム ハンセン病家族訴訟・補償金請求について

ハンセン病家族訴訟勝訴判決

 

 ハンセン病患者の家族ら561名が国の隔離政策によって家族自身も被害を受けたとして謝罪と賠償を求めた訴訟で、熊本地裁は、昨年6月28日、差別偏見を受ける地位に置かれ、家族関係の形成を阻害された被害を受けたとして、行政及び立法の不作為の違法を認め、原告1人当たり33万円から143万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。家族の思いが届いた画期的な判決でした。
 政府は、地裁判決に控訴せず、謝罪と補償、啓発活動の強化を約束しました。11月には、家族に対し、130万円または180万円の補償金を支給する新法も成立しました。また、謝罪・名誉回復措置についても、厚労省・法務省・文科省との協議が進められています。
 訴訟へのご支援に感謝を申し述べるとともに、引き続き、家族が堂々と生きていくことのできる社会を実現するために、ともに考え、実践することをお願いします。

 

家族に対する補償金請求について

 

判決を受けて、訴訟への参加の有無を問わず、家族の方が受けた苦痛に対する慰謝と名誉回復の目的で、補償金が支給されることになりました。

 

新たな補償制度の対象は、

 ①親子・配偶者

 ②きょうだいや同居の一定範囲の親族

であり、

 ①の家族に対しては180万円

 ②の家族に対しては130万円

が支給されます。

 

補償金請求を通じて、家族関係を回復しできるよう、弁護団では、請求手続のご依頼を承っております。
手続の詳細は、当事務所の増田尚弁護士までお問い合わせ下さい。

 

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