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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 労働者に有給休暇を取得させることが使用者に義務付けられます

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 冨田真平
弁護士 冨田真平

2019.04.16

弁護士 冨田真平

労働者に有給休暇を取得させることが使用者に義務付けられます

2019.04.16

弁護士 冨田真平

労働者に有給休暇を取得させることが使用者に義務付けられます

1 有給休暇って?

 みなさまご存じのとおり、有給休暇というのは、労働者が休みたいときに休みをもらうことができ、しかもその休みは有給、つまり給料が出るというものです。

 フルタイムで働いている方の場合、原則入社して半年経つと10日与えられ、そこから1年経つと11日、さらにそこから1年経つと12日、、、というように一定期間働くことで与えられるものです(アルバイトでも働いている日数に応じて有給休暇がもらえます。)。なお、有給休暇は2年以上使わないと時効で消えてしまいます。

有給1

 有給休暇を使っていつ休むかは基本的に労働者が決めることができ、使用者は、よほどのことがない限り労働者が希望した日に休ませなければなりません。

 このように有給休暇は、労働者にとって自分が休みたいときに休むことができる大事な権利です。しかし、現在、日本では諸外国に比べてこの有給休暇の取得率が低く、2000年から2014年の15年間で平均して50%に満たない状態です。

 

2 労働者に有給休暇を取得させることが使用者に義務付けられます!

 このような状況の中、2019年4月1日からこの有給休暇について、労働者に一定の日数使わせることが使用者に罰則付きで義務付けられることになりました。

  • 対象労働者

   対象となる労働者は10日以上有給休暇が与えられている労働者です。

  • 義務の内容

   具体的な義務の内容は、労働者に1年間で必ず5日以上使わせなければならないというものです。

   この1年間というのは、入社してから半年経過した日から数えて1年ごとです。

有給2 また、5日以上というのは、労働者が自分で使った有給休暇と合計して5日以上ということです。つまり、労働者が自分で有給休暇を2日使っている場合には3日以上、労働者が自分で有給休暇を4日使っている場合は1日以上ということになります。

 なお、どの日に有給休暇を取得させるかについて、使用者は労働者からきちんと意見を聞くことが求められています。

 

 このように2019年4月1日から5日以上の有給を労働者に使わせることが使用者に野義務とされることとなりました。そして、労働者にこの使用者の義務は罰則付きの義務なので、使用者がこの義務に違反したときは、30万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

 このような有給休暇を取得させる義務についてご不明な点があれば一度弁護士にご相談ください。また有給休暇の取得率が低い背景には、「うちに有給休暇はない」「すでに有給休暇は買い取っている」などと言って違法に労働者に有給休暇を取らせない使用者がいることもあります。有給休暇などをめぐって使用者とトラブルになった場合にも、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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