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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 シリーズ相続法改正①~自筆証書遺言の方式の緩和~

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 冨田真平
弁護士 冨田真平

2019.09.09

弁護士 冨田真平

シリーズ相続法改正①~自筆証書遺言の方式の緩和~

2019.09.09

弁護士 冨田真平

シリーズ相続法改正①~自筆証書遺言の方式の緩和~

 2018年7月に民法の相続法が改正され、本年2019年から来年2020年にかけて順次施行されていきます。そこで、その内容についてシリーズで解説していきます。

 第1回目の今回は、「自筆証書遺言の方式の緩和」です。

 遺言の種類は、大きく分けて、①遺言者が全文をすべて自分の手書きで書く自筆証書遺言と、②公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

 自筆証書遺言については、遺言書の全文、日付、氏名を自分ですべて手書きで書き(自書)、押印をする必要があります。今回の改正で、その例外として、自筆証書遺言について、遺産の全部または一部の目録(財産目録)を添付する場合、パソコンで作成したものなどを財産目録として添付することができるようになりました。

 たとえば、不動産や預金についてだれかに相続あるいは遺贈するという内容の遺言書を書く際に、その対象となる財産が多数に及ぶ場合は、そのすべてを手書きで書くのは大変でした。しかし、今回の改正によって、このような場合には、例えばその財産の内容をパソコンで作成した財産目録を添付し、本文には「別紙財産目録記載の財産をAに遺贈する」と書くことで、このような手間を省くことができるようになりました。

 財産目録の形式は特に決まっておらず、パソコンで作成したもののほか、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書のコピーなども財産目録とすることができます。ただし、財産目録の各頁に必ず署名押印する必要があり(両面コピーの場合には両面に署名押印する必要があります)、この点は注意が必要です。

 「遺言を作ろうと思っているが具体的にどのようなことを書いたら良いのかよく分からない」、「このような書き方で良いのだろうか?」など遺言についてのお悩みがありましたら、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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