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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 シリーズ相続法改正④~遺産分割前の預貯金の出金~

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 宮本亜紀
弁護士 宮本亜紀

2019.12.03

弁護士 宮本亜紀

シリーズ相続法改正④~遺産分割前の預貯金の出金~

2019.12.03

弁護士 宮本亜紀

シリーズ相続法改正④~遺産分割前の預貯金の出金~

 シリーズ相続法改正第4回目の今回は、「遺産分割前の預貯金の出金」について解説します。

 父親が亡くなった後、次男が、葬儀費用を父親名義の銀行口座から出金しようとすると銀行に断られる、というケースがあります。「共同相続人(息子達)は、遺産分割を終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払戻し(出金)ができない」というのが、現行の制度なのです。これは、平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定によりなりましたので、それ以前は相続人単独で、自己の法定相続分については、払戻しができていました)。

しかし、生活費や葬儀費用の支払い、借金の弁済など早急にお金が必要な場合でも、相続人が揃って遺産分割が整うまで長時間かかることもあり、銀行にお金はあるのに、出金してもらえないという困った事態になりました。

 そこで、法改正により、遺産分割前の預貯金の払戻制度ができました。次の2つの制度があり、2019年7月1日から施行されています。

(1)預貯金の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、相続人単独で金融機関の窓口で支払を受けられるようになりました。

 金額の上限は、「相続開始時(被相続人の死亡時)の口座内にある預貯金の額×1/3×払戻しを求める相続人の法定相続分」で計算します。ただし、1つ金融機関から払戻が受けられるのは、150万円と上限があります。

つまり、父親が亡くなった時のA銀行の預金が600万円で、相続人は長男と次男の2人ならば、600÷3÷2=100で、次男は1人でA銀行に行って100万円を出金できるのです。さらに、B銀行には1200万円の預金があれば、1200÷3÷2=200ですが、150万円の上限があるので、次男は1人でB銀行に行って150万円を出金でき、これで合計250万円となり、葬儀費用に間に合うことができる、ということになります。

(2)家庭裁判所に保全処分を申し立てて、仮払いをしてもらう要件が緩くなりました(家事事件手続法の改正)。

 仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を侵害しないと、家庭裁判所が判断すれば、仮払いが認められます。家庭裁判所が関わるので簡便ではないですが、(1)の方法では金額的に不足する時に使えば良い制度となっています。

 父親から、「葬儀費用は、銀行口座に残してあるから大丈夫」と言われても、いざとなったら引き出すのに手間がかかるのでは困りますから、普段から、その時が来たらどうするか考えておくことが大事ですが、困ったことになれば、一人で悩まずにお気軽に弁護士にご相談ください。

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