• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 運転者の加害行為についての使用者責任

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 増田尚
弁護士 増田尚

2019.06.16

弁護士 増田尚

運転者の加害行為についての使用者責任

2019.06.16

弁護士 増田尚

運転者の加害行為についての使用者責任

 運転者が、自動車を社用に使用している際に、第三者に被害を与えた場合、運転者はもちろん、運転者の使用者も賠償責任を負います。
 民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定めており、使用者も責任を負います。従業員を使用することにより、事業を拡大して、利益を得ているのですから、そのことによって第三者に被害を与えた場合に、これを補償することは当然です。
 使用者と運転者個人の責任は連帯責任の関係にあると考えられており、運転者個人が十分に支払う資力がない場合などは、特に、使用者から賠償金を全額回収して、被害回復を全うする必要性が高いといえます。
 

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所