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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 ヤミ金(ヤミ金融)について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2019.09.07

弁護士 井上洋子

ヤミ金(ヤミ金融)について

2019.09.07

弁護士 井上洋子

ヤミ金(ヤミ金融)について

 いわゆる「ヤミ金融」は、たとえば2万円貸して1週間で5000円の利息を要求するなど、出資法が規制する利率を超える暴利の契約、支払要求、受領をします。ヤミ金は貸付の際、勤務先や親族等の電話番号を聞き出し、返済が滞ったりしたときに、嫌がらせをして払わせようとします。早朝、深夜の取立行為、支払義務のない者への請求は貸金業規制法で禁止され、刑罰も設けられている違法行為です。これらの行為には、刑罰の規定が設けられていますから犯罪であり、犯罪者といっても過言ではありません。

 ですので、ヤミ金からお金を借りるのは絶対やめましょう。

 ヤミ金にお金を借りなくてはいけないくらい追い込まれているならば、借りる前に、まずは借金をどうしたらよいかを弁護士に相談してください。

 ヤミ金に借りてしまった場合、ヤミ金の脅しに屈して支払いをしたり、毅然とした対応を取らない場合には、いつまでも関係が断ち切れないことになります。やはり弁護士に相談してください。法律専門家が業者の携帯電話に本人から委任を受けたことを連絡すれば、ほとんどの業者は請求をしなくなります。

 解決策はありますので、諦めずにご相談ください。

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