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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 使用者からの損害賠償請求について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 冨田真平
弁護士 冨田真平

2019.03.31

弁護士 冨田真平

使用者からの損害賠償請求について

2019.03.31

弁護士 冨田真平

使用者からの損害賠償請求について

 例えば、調理場で働いていて、何度か皿を落として割ってしまった場合、会社からは、割った皿について弁償するよう求められたら応じなければならないのでしょうか?

 労働者が些細な不注意で会社に損害を与えてしまったとき、そのような損害の発生が日常的に発生するような性質のものである場合には、損害賠償義務が生じない場合があります。他方で、労働者が重大な不注意や故意によって会社に損害を与えてしまった場合には、会社に対し損害賠償義務を負うことになります。

 調理場で皿を落として割るようなことは、重大な不注意とは言えず、日常的に発生するような性質のものであるので、会社からの要求に応じる必要はないでしょう。

 なお、重大な不注意で会社に損害を与えてしまった場合でも、労働者が賠償義務を負うのは、その事業の性格や規模、労働者の業務の内容や労働条件、そのようなことが起きるのを防ぐために使用者がどの程度配慮していたかなど様々な事情に照らして損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度に限られます。

 もし、使用者からの損害賠償請求をされたら、一度弁護士にご相談ください。

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