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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 退職勧奨

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 冨田真平
弁護士 冨田真平

2019.05.07

弁護士 冨田真平

退職勧奨

2019.05.07

弁護士 冨田真平

退職勧奨

 会社からしつこく退職するように言われ、断り続けても上司から執拗に辞職届にハンコを押すように言われた場合、どうすればいいでしょうか?

 そもそも、退職するかどうかは労働者の自由であるため、退職勧奨に対し、労働者が、退職に応じる義務は一切ありません。

 また、退職勧奨の手段、方法が社会通念上の相当性を欠く場合、たとえば、退職を拒否しているにもかかわらず、何回も呼び出し、密室で長時間にわたって退職するように迫るなど、労働者の自由な意思決定を妨げるような場合には、退職勧奨自体を理由として損害賠償請求できる可能性があります。

 なお、後で発言を行ったかどうかが争いになることが多く、録音などの記録を残しておくことが重要になります。

 執拗に退職勧奨を受けた場合には一度弁護士にご相談ください。

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