• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 地代の不払いと建物収去土地明渡請求

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 横山精一
弁護士 横山精一

2019.06.20

弁護士 横山精一

地代の不払いと建物収去土地明渡請求

2019.06.20

弁護士 横山精一

地代の不払いと建物収去土地明渡請求

 地主として、土地を貸しており、土地上に借地人の建物が建っています。ところが、借地人の地代の不払が続いている。このような場合、どうすればいいかを考えてみましょう。

 この場合、地代不払いを理由に借地契約を解除したうえで、建物収去土地明渡請求をすることになります。
 通常、まず内容証明郵便で、一定期間を定めて滞納地代の支払いを求めるとともに、その期間内に支払いがなければ借地契約を解除する旨の意思表示をします。もし、期間内に支払いがなければ、借地契約は解除されたことになります。
 借地契約は解除されても、土地上には建物が建ったままの状態が続きます。そこで、裁判所に、建物収去土地明渡し(土地上から建物を撤去して更地にする)、滞納地代の支払い及び契約解除から土地が明け渡されるまでの地代相当損害金の支払いを求める訴訟を提起することが必要です。

 このような手続は、手順を踏んで行う必要があります。借地人が地代を払わないからと言って、建物収去土地明渡の判決を得る前に、地主が、自分で借地上の建物の解体を実行することは許されていません。

 また、裁判や、明渡を実現するためには、それ相応の費用もかかります。

 ですから、まずは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所