• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 離婚と子の連れ去り

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 峯田和子
弁護士 峯田和子

2019.08.10

弁護士 峯田和子

離婚と子の連れ去り

2019.08.10

弁護士 峯田和子

離婚と子の連れ去り

 子どもの親権をどうするかは、離婚の際に決めることになりますが、離婚が成立する前に夫婦の一方が他方の元から子どもを無理に連れ去ってしまった場合、親権の問題に絡んで一気に当事者の紛争が先鋭化することがあります。

 別居中の夫婦の場合、両方に親権がありますので(共同親権)、子どもの引き渡しを求めるには、「どちらがどう育てるか」(子の監護に関する処分)の問題として、家庭裁判所に「子の監護者の指定を求める申立」及び「子の引き渡しを命じる審判」を求めることになると思われます。
 ただし、通常、審判が出るまでは時間がかかりますので、「審判より前にひとまず子どもを引き渡せ」という命令(審判前の保全処分)を出すよう申し立てることができ、比較的早い事件解決が目指されます。

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所