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ホーム 弁護士コラム 2010年掲載分 あまり音信のなかった父が亡くなったときの注意事項

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 青木佳史
弁護士 青木佳史

2010.08.10

弁護士 青木佳史

あまり音信のなかった父が亡くなったときの注意事項

2010.08.10

弁護士 青木佳史

あまり音信のなかった父が亡くなったときの注意事項

 相続というと資産を引き継ぐことが浮かびますが、借金のようなマイナスの財産も、相続財産として相続の対象となることは忘れがちですね。

 どのような財産があるかだけでなく、どんな負債があるかを確認しないで、安易に貯金などの相続財産を使ってしまったりすると、それにより相続することを承認たことになり、後に借金もあることが分かっても、それから相続を放棄することができなくなるおそれがあります。したがって、まずは、お父様にどんな財産が残され、どんな負債が残されているかを調査し、その上で、相続すべきか、放棄すべきかを判断することが大切です。

 とはいえ、音信がほとんどなかった親族の場合、なかなかその資産状況や負債状況が分かりません。

 こうした場合、まずは、家庭裁判所への相続放棄の期間伸長の申立をお勧めします。通常3ヶ月以内に相続放棄をするところ、もう3ヶ月の期間を延長してもらうのです。原則として、1回目の申請は認めてもらえます。その間に、残された資料や郵便物から手がかりをえて問い合わせをしたり、遺言書が残されていないか法務局や公証役場に照会をかけてみることの他、手がかりのある金融機関に残高照会をかけたりします。

 そして忘れてならないのは、債務についての調査として、各信用情報機関への照会をすることです。

 日本には、全国銀行個人信用情報センター、シー・アイ・シー、日本信用情報機構(JICC)、株式会社日本信用情報機構といった信用情報機関があります。

 現在どこにどのような借金があるかは当然として、過去にどこに完済したのかも一定の期間分は開示してくれます。

 こうした調査をした結果、相続しても不利益にならなければ相続をすることもできますし、負債が多いなど不安が大きい場合には、相続放棄をするということも選択肢となります。

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