道路を横断中、自動車にはねられ重傷を負いましたが、加害車両がそのまま逃げてしまいました。ナンバーも記憶しておらず、加害者がわかりません。泣き寝入りするほかないのでしょうか。
このような場合、政府(国交省)が行っている自動車損害賠償保障事業を利用することができます。
請求の手続きや必要書類は、通常の自賠責保険を利用する場合と変わりません。また、書類の提出先はどこの損害保険会社でもかまいません。
この手続の場合、国交省が審査をすることになり、通常の自賠責保険利用の場合に比べて手続きに時間がかかるなどの違いがあります。
なお、この制度は、加害者が自賠責保険に加入していなかった場合にも利用することができます。
ただし、他に社会保険給付が受けられるのであればまずそちらを優先します。たとえば、事故が労災にもあたる場合は、労災給付を先に受けることが先行します。