ことのはぐさ

2019.03.07 弁護士 横山精一|親権者の死亡と未成年後見について


 夫婦が離婚し、妻が子どもの親権者となって小学生の子を養育していたが、その妻が病気などで亡くなった場合についての問題。亡くなった元妻の母が親権者のような役割を果たしたい場合、どうしたらいいかについて、考えてみましょう。

 親が死亡し、未成年者に親権を行使する者がいなくなった場合などに、未成年者の法定代理人として、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行うために、未成年後見人の制度があります。未成年後見人は、原則として親権者と同一の権利義務を持っています。
 未成年後見人を選ぶには、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定する方法をのぞき、家庭裁判所が選任することになります。従って、未成年者の祖父母が自動的に後見人になるのではありません。
   就任した後見人は、家庭裁判所に事務報告するなど裁判所の監督のもとにおかれます。未成年者の財産を、未成年者のため以外に費消することは認められません。例えば、後見人が、自分の為に未成年者のお金を費消したりすることは横領行為となります。
   また、正当な理由がない限り辞職することはできないなど、未成年者の利益を守るために未成年者後見には法律上も責任が課せられています。


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