使用者から「あなたは管理監督者だから残業代を払わなくて良い」と言われた場合、残業代は請求できないか。労働基準法で定める「管理・監督者」に該当すれば法律上割増賃金の支払いをしなくても良いですが、会社が管理監督者と言えば労働基準法上の「管理・監督者」に該当するわけではなく、実態が「管理・監督者」でなければ割増賃金を支払う必要があります。「名ばかり店長」がその典型ですが、大半の労働者は 「管理・監督者」に該当することはありません。
労働時間等に関する規定は、「管理・監督者」には適用されないこととされています。経営者は割増賃金を免れるために、その労働者が「管理・監督者」だと主張することがあります。
しかし、管理監督者に該当するためには、経営者との一体的な立場において労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され,また,賃金等の待遇やその勤務態様において,他の一般労働者に比べて優遇措置が取られていることが必要です。
具体的には,①職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか,②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か,③給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断されます。
企業全体の事業運営に関与していなかったり、労働時間を管理されていたり、給与が他の一般の従業員と大きな差がない場合には「管理・監督者」とは言えません。したがって、大半の労働者は「管理・監督者」に該当しません。
会社から「管理・監督者」と言われたらぜひ弁護士にご相談下さい。