2026.04.20
弁護士 井上洋子
個人再生手続きの活用を
今の収入では借金を完済するのはとても無理、と思ったときの解決方法の一つに、個人再生手続きがあります。
これは裁判所に申立をして、借金総額の5分の1か100万円のうち多い方を、3年かけて分割支払いすることで、残りの債務は免除になる制度です。
この手続きの最大のメリットは、住宅ローンのついた自宅を手放さなくても良い、生活の糧となっている自営業をやめなくてもいい、など現在の生活を維持できることです。
もちろん、個人再生手続きを利用できるためには、債務総額、住宅ローンの状況、定期的収入、資産状況などいろいろな条件をクリアする必要があります。裁判所への提出書類もいろいろとあります。
しかし、生活再建のために検討するに足る制度だと思います。お悩みの方は一度相談してみてください。

