2026.06.03
弁護士 島袋博之
どう変わった?自転車ルール厳格化
2026年4月から、自転車のルールが厳格化されました。一体、どう変わったのでしょうか。今回は自転車のルール厳格化について説明します。
自転車に対して、「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されました。青切符は、主に自動車の運転者に適用される制度で、比較的軽微な交通違反(一時不停止やシートベルト不装着など)をした者が、反則金を納付することで、刑事裁判による重い処分を免れる制度です。
なお、飲酒運転やひき逃げなど、重大な交通違反については「赤切符」が切られ、刑事裁判の手続を受けることとなり、前科がついてしまいます。青切符の場合は、反則金を適切に納めれば、前科はつきません。
自転車による重大事故が増加したことを受け、従来自動車運転者などに適用されていた青切符制度を、自転車運転者にも適用されることとなりました。ただし、青切符を切られるのは16歳以上の自転車運転者に限られます。
では、どのような自転車の運転をすると、青切符を切られてしまうのでしょうか。青切符の対象となる違反行為は、113種類にもなります。このコラムで全てを紹介することは不可能なので、特に注意が必要な違反行為とその反則金額をご紹介いたします。
・携帯電話を使用しながらの運転:反則金12,000円
・車道の右側通行:反則金6,000円
・自動車が自転車を追い越す際に、できる限り左に寄らない進行(被側方通過車義務違反):反則金5,000円
・自転車が二台以上横並びで進行(並進):反則金3,000円
・傘さし運転:反則金5,000円
・二人乗り:反則金3,000円
・イヤホンを使用しながら運転:反則金5,000円
・夜間の無灯火運転:反則金5,000円
なお、飲酒運転や、煽り運転などの危険な運転は、従来通り赤切符が切られ、刑事処分を受けることになります。携帯電話を使用しながら運転した場合、それだけでも青切符となりますが、携帯電話を使用しながら運転して交通事故まで起こしてしまった場合は、赤切符となり前科がついてしまいますので、「ながら運転」には特に注意しましょう。
もし、青切符を切られてしまった場合は、警察官から青切符と納付書が交付されます。
納付書で指定された期限までに金融機関などで反則金を納めなければなりません。期限内に反則金を納めないと、前科がついてしまう可能性があるため、注意が必要です。
また、ルールの改正に便乗して、警察官のふりをして現場で反則金をだまし取る詐欺も発生しているようです。反則金は、交付された納付書に従って金融機関等の窓口で払うものですので、警察官が直接徴収することはありません。どのような自転車運転が違反となるか分かりにくいという問題はありますが、警察官が直接お金を払うよう求めてきた場合、それは詐欺ですので、決して応じないようにしましょう。

