ことのはぐさ

2010.07.14 弁護士 増田尚 | 上限金利引き下げと総量規制で高金利被害をなくそう


 改正貸金業法などが6月18日に完全に施行されました。

 サラ金などの高利金融業者による生活破壊の原因は、過剰融資(貸しすぎ)、高金利、過酷な取立てにありましたが、ようやく、多重債務被害者の声を受けて全面的な改正がなされ、根本的な原因の除去にとりくまれるようになりました。

 大手サラ金業者を中心に、無人契約機などで「借りやすさ」を訴えて利用を促し、利用者を借金漬けにして高金利をむさぼる社会は、まったく異常でした。被害者は、サラ金の高金利を支払うために働いているようなものであり、一時的な借入のために、収入を生活や健全な消費に充てることができず、疲弊させられてきたのです。

 改正法によって、刑罰法規である出資法の上限金利が引き下げられ、違法だが処罰されない「グレーゾーン」の金利がなくなりました。利息制限法に違反した高金利での営業の口実にされた「みなし弁済」制度も廃止されました。

 また、貸しすぎを防ぐための制度として、総量規制が導入されます。これにより、年収の3分の1を超える新規・追加の貸付けが禁止されるようになります。

 総量規制によって、新規・追加の借入ができなくなる方が増えると思われます。そのような事態になった方は、「借りすぎ」の危険信号が点滅していると考え、生活再建にとりくんでください。
 改正前の高金利(18%以上)で支払わなくてもよい利息を払っていた方は、計算をしなおせば、債務額が相当圧縮されます(払いすぎになっている可能性もあります)。
 法的に正しい債務額を確定して、返済条件を見直すことや、破産によって、いったん債務を帳消しにして生活を再建させることもできます。

 負債や収入、資産の状況に応じた解決策があります。ぜひ、お早めに、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。


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