ことのはぐさ

2010.06.30 弁護士 増田尚 | 司法修習生に対する給費制の維持にご理解とご協力を


  司法試験に合格すると、司法修習生として1年間、弁護士・裁判官・検察官になるための研修を受けることになります。司法修習生の研修期間中、これまでは、給与が支給されてきましたが、今年11月から、無給となり、生活資金の必要な修習生にたいしては貸与がなされることになります。

  法科大学院制度が始まり、高額な学費を捻出するため、合格者は、すでに数百万円の負債(奨学金など)を抱えています。その上、司法修習生として無給で研修を受けなければならないとすると、いっそう生活費に困ってしまいます。これでは、このような負担に耐えられる世帯の子女しか弁護士や裁判官になれないという異常な事態になってしまいます。

  弁護士や裁判官、検察官は、司法の担い手として、国民の権利を守っています。国民の権利を守る法律家の養成は、国家としての責務であるといえます。給費制を維持することは、私たち国民の権利を守ることにもつながります。

  日本弁護士連合会http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/kiyuuhiseiizi.html では、貸与制への移行を凍結し、給費制を維持するための活動にとりくんでいます。ぜひ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


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