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ホーム 弁護士コラム 2017年掲載分 2017年2月23日第3次嘉手納爆音差止訴訟第一審判決について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 横山精一
弁護士 横山精一

2017.04.18

弁護士 横山精一

2017年2月23日第3次嘉手納爆音差止訴訟第一審判決について

2017.04.18

弁護士 横山精一

2017年2月23日第3次嘉手納爆音差止訴訟第一審判決について

 2017年2月23日、那覇地方裁判所沖縄支部において第3次嘉手納爆音差止訴訟の第一審判決が下されました。第3次訴訟は、2011年4月28日、2万2000余名の住民が提起した裁判です。

 これまで、嘉手納基地に関する訴訟は2回行われてきました。第1次訴訟は、1982年に906名の住民により提起されました。1972年本土復帰が実現してから10年目の訴訟提起でした。本土に復帰しても、米軍基地の様子は全く変わらないことから、起こされた訴訟でした。その後、2000年に5500余りの住民が、第2次訴訟を起こしました。
 これまで2回の裁判により、嘉手納基地の米軍機が発する爆音が違法であるとの判決が下されました。しかし、日米政府は、裁判所の判断を無視してきました。この間、嘉手納基地周辺の爆音はますますひどい状態にあります。裁判所の判断が無視され、違法な侵害行為が継続する異常な事態があります。
 しかし、他方で、過去の裁判では、違法な侵害行為は米軍が行っているものであり、日本政府には米軍をコントロール権限がないという理論(これを「第三者行為論」といいます)により、日本政府に対しては違法な米軍機の差止をすることができないとし、米軍機の飛行差し止めについては、住民の請求を認めませんでした。

 そこで、第3次訴訟では、「静かな夜を返せ」との願いから、米軍機の飛行差し止めと、損害賠償請求を行ってきました。
 今回の第3次訴訟の判決では、損害賠償については、原告各人について、過去の損害賠償の約2倍の賠償を認め、住民の被害についても、米軍の爆音による生活妨害、精神的被害を認めるとともに、睡眠妨害による血圧の上昇など健康被害についても認めるという前進がありました。
 この前進の背景には、過去2回の裁判において、米軍機による飛行が住民に対して受忍限度を超える被害をもたらしていることを裁判所において認定されているにもかかわらず、日本政府が抜本的な措置をしていないことに対する裁判所の批判があります。
 しかし、残念ながら、米軍機の飛行差し止めは、またも第三者行為論により否定されました。

 そこで、住民は、米軍機の差止を求めて福岡高等裁判所那覇支部に控訴をし、現在は、訴訟の場を高等裁判所に変え、闘いが継続しています。
 沖縄の人々の切実な要求を実現するため、沖縄の弁護士とともに、大阪からも20名近くの弁護士が、住民の代理人として、裁判に参加しています。私どもの事務所からは、私と峯田和子弁護士が参加しています。
 皆様の絶大なるご支援をお願いいたします。

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