ことのはぐさ

2020.04.23 弁護士 冨田真平|派遣労働者の均等均衡待遇~労使協定方式って何?


1 労使協定方式とは? 

 2020年4月から派遣労働者についての均等均衡待遇を定めた規定が施行されます。 

 派遣元事業主が労使協定を締結した場合には、福利厚生を除いて派遣先との均等均衡待遇は求められませんが、その場合でも、労使協定において、賃金については、一般労働者の平均賃金の額と同等以上の賃金額となるものを定めなければなりません。 

 今回はこの労使協定方式について説明します。(労使協定方式を締結していない場合の派遣先との均等・均衡待遇については別の記事で紹介します) 

 

2 労使協定で定めないといけないこと 

 労使協定においては、賃金の決定方法については、以下の2つの基準を満たさなければなりません。 

 ①同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額(一般賃金)と同等以上となるものを定めなければなりません。 

 ②派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力の向上があった場合には、通勤手当等を除く職務に密接に関連する賃金が改善されなければなりません。 

 ここでいう同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額というのは、 

 ㋐派遣先事業所等の派遣就業場所の所在地域において(同様の地域)、 

 ㋑派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者であって(同種の業務) 

 ㋒当該派遣労働者と(同種の業務をする上で必要となる)同程度の能力及び経験を有する者(同程度の能力・経験) 

の平均的な賃金額を意味します。 

  この一般賃金の具体的な金額については、(A)基本給・賞与・手当等(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当は除く)、(B)通勤手当、(C)退職金に分けて、厚生労働省の職業安定局長通知に示されています。 

 

3 労使協定がきちんと締結されているかのご確認も 

 労使協定が締結されている場合でも場合によってはその協定が無効とされる場合もありますので、労使協定がきちんと締結されているか確認することも大切です。 

 労使協定を締結するに当たっては、(過半数組合がない場合)過半数代表を民主的な方法で選出しなければなりません。 

 具体的には、過半数代表をどのように派遣労働者の賃金の決定方法等を定める労使協定を締結する者を選出することを明らかにした上で投票、挙手等の方法で選出しなければなりません。また、過半数の基準にはパート社員やアルバイトも含まれます。 

 また、過半数代表が使用者の意向に基づいて選出された者や管理監督者であってはいけません。 

 このような民主的な方法で過半数代表が選出されていなければそもそも労使協定は無効になります。したがって、過半数代表がどのような手続で選出されたのか確認して、このような民主的な方法できちんと過半数代表が選出されているかの確認もしましょう。 

 

4 福利厚生については均等・均衡待遇が求められます! 

 派遣元が労使協定方式を選択した場合でも、福利厚生については派遣先に雇用される通常の労働者や派遣元に雇用される通常の労働者との均等・均衡待遇が求められます。 

 この点については厚生労働省のガイドラインが参考になります。(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf) 

 例えば、ガイドラインでは、食堂や休憩室などの福利厚生施設については、派遣先は派遣先の労働者と同一の利用を認めなければならないとされています。 

 また、派遣元事業主は、派遣元事業主の正社員と同一の慶弔休暇や病気休職の取得、健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障をしなければならないとされています。 

 

 なお、民主法律協会の下記サイトでは、労使協定がきちんと締結されているか、一般賃金の金額以上の賃金が払われているか、福利厚生について均等・均衡待遇が実現されているかなどをチェックするためのモデル要求書及びマニュアルが公開されていますので、是非一度ご覧下さい。 

http://www.minpokyo.org/information/2020/03/6859/ 

 


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