• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その3)

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2023.10.11

弁護士 井上洋子

シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その3)

2023.10.11

弁護士 井上洋子

シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その3)

 共有物の変更・管理について、民法が改正され、改正規程が適用されるようになっています。
 その三つ目の点をご紹介します。

 

改正では民法252条の2が新設されました。「共有物の管理者」という新たな立場を認めました。
 共有者以外であっても共有者であっても、「共有物の管理者」という立場につけば、共有物の管理行為をすることができるようになったのです。法人(いわゆる会社など)も含まれます。

 

 「共有物の管理者」は共有持分者の過半数が賛成すれば選ぶことができます(民法252条1項)。管理者は、管理に関する事項を決めた場合には(これも共有持分者の過半数の賛成によって定まります)、それに拘束されます。しかし、決めていない事項については管理者の判断や裁量でできると考えられています。これは新しい制度などで、これから具体的な事例が積み重なっていくことと思います。
この規定により、共有者の1人がいわば共有者代表的な感覚で、共有物を管理していくという図も想像できます。また、不動産管理を業としている会社や個人業者が、共有物件の管理人としてビジネスチャンスをつかんでいくであろうことは大いに想像できます。
管理者制度が上手く機能することを願っています。

 

 しかし、老婆心ながら、弁護士としてついつい心配してしまうのは、共有物管理が面倒な人たちの足下をみて業者の管理費が不当に高額に請求されないだろうか、とか(管理費用は共有者が持分に応じて負担する義務があります。民法253条1項)、管理の名の下に費用だけをとって逃げてしまう業者などいないだろうか、といった消費者被害のことです。ほかにも、民法252条の2の第4項では管理者が決まりに反してした管理行為は共有者との関係では無効になりますが、「善意の第三者」との関係では有効とみなされるため、たとえば、建物の賃貸借契約は今の借主限りにしするという決まりがあっても、次の新しい賃借人と契約して入居させてしまうなどの専横が生じないだろうか、といったことです。
 こんなことが現実にならないようにも願っています。

 

←共有物の変更・管理(その1)を読む

←共有物の変更・管理(その2)を読む

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所