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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その1)

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2023.10.11

弁護士 井上洋子

シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その1)

2023.10.11

弁護士 井上洋子

シリーズ民法改正⑥ 共有物の変更・管理(その1)

 共有物の変更・管理について、民法が改正され、改正規程が適用されるようになっています。
 まず、その一つの場面をご紹介します。
 
 共有物を使用している共有者は、「自分の持分を超える使用の対価を償還する義務がある」ということが条文に書かれました(民法249条2項)。これは、これまでも条理や法理論によって認められていたのですが、このたびはっきり明文化されました。
 具体的には、


 事例1:「父名義だった実家の建物を子ども3人が相続しました。3人で3分の1ずつの共有になっています。住んでいるのは独身で実家に残っている1人だけです。」という場合、居住している1人は、建物賃料相当額の3分の1ずつを他のきょうだいに負担する義務があることになります。


 事例2:「夫婦共有でマンションを購入し、2分の1ずつの共有にしました。しかし現在は別居状態で、夫が家を出て行き、妻が子ども2人とともにマンションに住み続けています。」という場合、妻は夫に対して、マンションの賃料相当分の2分の1を負担する義務があることになります。

 

 しかし、これらは原則です。条文上も「別段の合意がある場合を除き」と書いて、例外を認めています。
 上の事例1の場合、「独身で一人暮らしを続けるであろう子のために、父の死後も一人で父の家に家賃など払うことなく暮らし続けてよい、という合意が親きょうだいの中であった。」といった場合です。


 事例2の場合、「家に住むのは妻だけでなく子どももいるので、子どものためだと思って、妻から家賃を取ることはしない。」といった夫の了解がある場合などです。

このように法律は現実にあわせた柔軟な対応を許すものですが、利用している共有者の他の共有者に対する対価償還義務が明示されたことで、共有者間の関係がドライになり、それゆえ別段の合意の存在の大切さが一層切実になってきました。


 共有不動産をお持ちの方は、共有者間の関係が円満なうちから、共有不動産の管理や利用方法について話し合っておかれることをお勧めします。円満なうちから文章に残すということはなかなか難しいでしょう。日記や家計簿など日々つけるものなどに話し合って決めた内容を書いておくと、それが数年後には証拠の一つになることもあります。そもそも、話し合ったことをあとで覆すというのは誰しも良心が痛むものです。話し合っておくことには意味があると思います。共有者間での円満な関係をめざして下さい。

 

共有物の変更・管理(その2)を読む→

共有物の変更・管理(その3)を読む→

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