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ホーム 弁護士コラム 2024年掲載分 2026年法改正をめざし成年後見制度の改正が法制審議会へ

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 青木佳史
弁護士 青木佳史

2024.07.20

弁護士 青木佳史

2026年法改正をめざし成年後見制度の改正が法制審議会へ

2024.07.20

弁護士 青木佳史

2026年法改正をめざし成年後見制度の改正が法制審議会へ

 2023年2月の私の「ことのはぐさ」でお伝えしていました成年後見制度の改正の動きが、いよいよ改正要綱作りの段階に入りました。本年度から開始された法務省の法制審議会民法(成年後見等関係)部会に、私も日弁連から委員として推薦され、毎回、熱の籠もった議論が展開されています。

 

 前回お伝えしていたところの、第二期基本計画に基づく成年後見制度の見直しのために2022年6月から商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会」(以下「研究会」といいます。)が合計22回、集中的な検討がなされ、その成果が本年2月に報告書として取りまとめられました。何を問題として、どういう改正の方向性が検討されているのかが詳しくわかる内容になっています。100頁を超える長文ではありますが、商事法務研究会のHPからダウンロードできますので、ぜひご参照ください。

https://www.shojihomu.or.jp/public/library/2237/report0602.pdf

 

 そして、この成果を踏まえ、今年2月5日の法制審議会において成年後見制度の見直しに関する法務大臣からの諮問がなされ、民法(成年後見等関係)部会が設置され、本年4月9日から、改正要綱案作成に向けた議論が開始されました(これまで4月9日、5月21日、6月11日、7月2日、7月16日と5回実施され、資料と議論状況は法務省のHPに順次アップされていきます。)。

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 

 今回の部会構成は、当事者団体から3名が入るとともに、上記の「在り方研究会」の委員が概ね入り、ここに新たに民法学者、銀行関係、主婦連、労働組合関係等の委員も加わるとともに、関係省庁として法務省だけでなく厚労省の関係各部局が参加しています。これは、民法の改正とともに、各地域福祉における権利擁護支援策の拡充を福祉法制ではかることも、二本の柱として必要であることが企図されているものです。

 

 今回の改正の趣旨は、「成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点」(諮問事項)からなされるものであり、20数年経過した現行制度の問題点に対して、様々な担い手の便宜の観点ではなく、本人の権利や利益の観点から見直しを行うものであることが重要です。

 上記の研究会報告書では、改正すべき問題点が4点にまとめられています。

 

 ① 制度利用の動機となった課題が解決し、本人やその家族において、家族による支援やその他の支援によって制度利用の必要がなくなったと考える場合でも、判断能力が回復しない限り制度の利用が継続すること

 ② 本人にとって必要な限度を超えて、本人の行為能力が制限される場合があり、取消権や代理権が広すぎること

 ③ 成年後見人等による代理権や財産管理権の行使が、本人の意思に反し、又は、本人の意思を無視して行われることで、本人の自律や自己決定に基づく権利行使が制約される場合があること

 ④ 本人の制度利用のニーズの変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人のニーズに合った保護を十分に受けることができないこと、

です。

 

 これらの問題点に加えて、2014年に日本も批准した国連障害者権利条約の実施状況との関係で、条約12条が、障害者の完全な行為能力の保障と代理・代行制度による保護から意思決定支援による自律の保障へとパラダイムシフトを求めていることとの関係から、2022年10月に国連障害者委員会から日本政府に出された「総括所見」において次のような勧告が出されたことへの対応が求められることになりました。

 

12条(法の前にひとしく認められる権利)

28.一般的意見第1号(2014年)法律の前にひとしく認められることを想起しつつ、委員会 は以下を締約国に勧告する。

(a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること。

(b) 必要としうる支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置すること。

 

 法制審議会の部会では、主な検討テーマとして、①法定後見制度における開始、終了等に関するルールの在り方、②法定後見制度における取消権、代理権に関するルールの在り方、③法定後見制度における成年後見人等の交代に関するルールの在り方、④任意後見制度における適切な時機の監督人選任を確保する方策が挙がっており、これまでのような「事理弁識能力を欠く、著しく不十分」などの能力判定に基づき、包括的代理権や取消権を成年後見人に付与している現行制度が、過度に本人の権利を制約し、制度利用をしにくくしているものではないかとの問題意識から、個別に本人の意思決定支援や本人の必要性を考慮して、制度利用し、必要がなくなれば終了できる制度にする方向での検討がなされていきます。

 

 障害者権利条約を踏まえ、世界各国も様々な法改正をしてきている中で、日本も24年経過してようやく制度改正に踏み切ることになります。今回の制度改正は、当事者はもとより家庭裁判所の審判実務や後見人等の実務にも大きな変革を求めるものになります。

 

 私は、これまでのたくさんの実務経験や権利擁護制度の在り方についての全国各地の取組みなどを十分に踏まえて、法制上の観念的な制度論ではなく、24年の実務実績をしっかり反映し、支援者や家裁の立場ではなく、自ら意思決定をすることに支援を要する本人の立場から、「適切な時機・事項につき、必要最小限度の範囲・期間で代理権等を付与する制度」への改革に向けた制度提案となるように、毎月行われる部会で積極的な提案をしていきたいと思っています。

 

 今後、この場でも、適宜、議論状況や論点をご紹介していきますので、各地でも十分に検討していただき、制度改革への現場からの意見を寄せていただければと思います。

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