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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 相続人による預金調査

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 森信雄
弁護士 森信雄

2019.12.15

弁護士 森信雄

相続人による預金調査

2019.12.15

弁護士 森信雄

相続人による預金調査

 親が亡くなった場合、同居し、事実上親の財産を管理していた子と親元を離れて生活していたそれ以外の子との間で、遺産分割を巡り、争いが生じることがあります。

 たとえば、死亡時の預金残高が意外に少ないと感じた子は、親の生前に預金がどのような使われ方をしたかを知りたいと思い、通帳を管理していた子に通帳の開示を求めることになるでしょうが、それに応じてもらえない場合もあります。

 

 このような場合、親の死亡と自らが相続人の一人であることを明らかにすれば、銀行に対して、取引履歴(出入金明細)の開示を求めることができます。

 どこまで遡って開示を求めることができるかという問題がありますが、過去5年以内の期間であれば、おおむね開示に応じる運用となっているようなので、多くの場合、それで足りるのではないかと思われます。

 詳細は銀行に問い合わせてください。

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