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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 内縁の夫の死亡と賃貸借契約

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 古本剛之
弁護士 古本剛之

2019.08.11

弁護士 古本剛之

内縁の夫の死亡と賃貸借契約

2019.08.11

弁護士 古本剛之

内縁の夫の死亡と賃貸借契約

 内縁関係の夫が亡くなった場合、夫名義で借りている住宅は明け渡さなければならなくなるでしょうか。

 

 正式な婚姻関係にある夫婦の場合は、法律上、配偶者たる相続人としての権利が保障されており、財産の全部を他に相続させる・あるいは贈与するという遺言がある場合でも遺留分の権利が保障されています。
 しかし、内縁関係にある当事者の一方が死亡した場合、他方の当事者が、死亡した当事者の財産に対してどのような権利を持つかについては、裁判上いろいろな議論があります。

 

 内縁関係の場合には、裁判上も、遺言がないかぎり、原則として財産の相続権は認められません。しかし内縁関係の場合でも、住宅については、相続人がいる場合と相続人がいない場合で違ってきます。まず亡くなった夫に相続人がいない場合、借地借家法第36条において「事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。」としていますので、明渡しをする必要がありません。

 

 つぎに相続人がいる場合ですが、夫の賃借権を相続人が相続したあと、相続人から明渡しを迫られることが考えられますが、多くの裁判例で、住宅の相続人が、機械的に、住宅に困る内縁関係の他方当事者に対して明け渡しを請求するのは明渡請求権の濫用にあたるとして排斥しています。

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