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ホーム 弁護士コラム 2019年掲載分 自動車など財産がある場合の破産

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2019.11.07

弁護士 坂田宗彦

自動車など財産がある場合の破産

2019.11.07

弁護士 坂田宗彦

自動車など財産がある場合の破産

  借金が払いきれず、自己破産しようとする場合に、自動車をローンで購入して返済中だと、注意が必要です。

 

 ローン返済中の場合、多くの場合はローン債権者が自動車に所有権留保を付けています。この場合、車検証の「所有者」欄にローン債権者名が記載してあります。そして、購入契約の際に、「ローン返済中に破産になった場合は自動車を引き上げる」旨の条項が入っていること通常です。このような場合には、自己破産手続を始めた時点でローン債権者が自動車の引き上げをすることになります。ローン債権者は引き上げた自動車を売却し、代金をローン債権に充当します。

 

 ちなみに、ローンも所有権留保もない場合には、自動車は財産となりますので、売却して債権者に配当されるのが原則ですが、価値が一定額までであれば、同時廃止手続きにより、あるいは破産管財手続きとなった場合には自由財産として残せる余地があります。また、自動車に資産価値がないことが証明できた場合も、残せる余地があります。例えば、普通自動車であれば初年度登録から7年経過すれば原則として無価値と判断されます(大阪地裁の場合)。

 

 このように、破産となった場合で、財産は全て失うのではなく、差押禁止財産(一般的な家財道具など日常生活必需品)については、失うことはありません。また、現金、預貯金、保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、退職金、電話加入権などについては、一定額(同時廃止と破産管財とでは異なります)までは残すことができます。

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