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ホーム 弁護士コラム 2018年掲載分 個人再生と給料の差押の中断

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 横山精一
弁護士 横山精一

2018.08.07

弁護士 横山精一

個人再生と給料の差押の中断

2018.08.07

弁護士 横山精一

個人再生と給料の差押の中断

 債権者から月々給料を差し押さえられている時に、個人再生の申立をすれば、差押えが止まると聞いたがそのように出来るかという相談があります。

 借金をして返済が困難な場合、任意整理と言って原則全額を分割で返済する方法、破産といって全額を返済しなくてもよい方法以外に、個人再生という清算方法をとる場合があります。いずれの手段をとるかは、債務の金額や、返済能力などいろいろな条件を検討した上で決めることになります。もし個人再生の手段をとる場合、裁判所の許可を得られれば、債務の一部を返済し、その他を免除してもらう可能性があります。 そして、個人再生の申立をした場合、裁判所が手続の開始を認めると「手続開始決定」を出してくれます。この決定が出れば強制執行や仮差押え、仮処分などは法的に中断されることになります。給与の差押えも、この段階で、止めることができます。

 個人再生手続には財産価値の算定の問題や、他にもいろいろと条件がありますので、弁護士に必ず相談されることをおすすめします。

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