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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 法テラス(民事法律扶助)について

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 島袋博之
弁護士 島袋博之

2023.08.07

弁護士 島袋博之

法テラス(民事法律扶助)について

2023.08.07

弁護士 島袋博之

法テラス(民事法律扶助)について

 サラ金などの債務の整理、場合によっては破産をお願いしたいが、年金生活で収入が少なく、弁護士費用が用意できません。法テラスの民事法律扶助という制度が利用できると聞きました。法テラス大阪事務所に電話をしましたが混んでいてなかなかかかりません。その事務所まで行かないと申込みできないのでしょうか…

 いえいえ、必ずしも法テラス大阪事務所まで行く必要はありません。弁護士事務所を通じて、法テラスの制度を利用できます。多重債務の解決には、破産や個人再生、任意整理などの解決方法がありますが、預貯金や収入が少なくて、弁護士費用が用意できないときには、日本司法支援センター(法テラス)が立て替えてくれる手続(立替金は月5000円~1万円で分割弁済、生活保護受給者などの場合には免除の可能性もあります)があります。
 法テラス大阪事務所に行かなくとも、相談した弁護士の事務所が法テラス相談登録事務所であれば、民事法律扶助の申込手続ができます。
 当事務所でも受け付けておりますので、まずはご相談のうえ、法テラスの利用について遠慮なく相談してください。

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