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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 自己破産のデメリット

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2021.08.07

弁護士 井上洋子

自己破産のデメリット

2021.08.07

弁護士 井上洋子

自己破産のデメリット

 自己破産したこと(破産決定)は裁判所を通じて債権者には通知されますし、官報に掲載されます。

 そのため、信用情報機関がその情報を登録します。7年くらいは、あらたな借り入れの審査やクレジットカードを作る審査に通らないことになります。 

破産決定がなされてから、免責決定が確定するまでの間は、一定の職業に就けません。例えば、警備員、生命保険募集人などです。取締役だった人は解任されることになります。破産手続中には裁判所の許可なしに転居ができません。破産管財人が選ばれた手続きの場合には、郵便物はすべて管財人が開封して目を通した上で届くことになります。

 しかし、戸籍謄本や住民票に破産の事実が記載されることはありません。選挙権もなくなりません。

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