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ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 交通事故と健康保険

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 島袋博之
弁護士 島袋博之

2023.12.07

弁護士 島袋博之

交通事故と健康保険

2023.12.07

弁護士 島袋博之

交通事故と健康保険

 交通事故の被害者となり入院してしまうと、加害者の保険会社が、健康保険を使って治療してほしいと言ってくることがあります。この場合、健康保険を使ってもよいのでしょうか。 

 健康保険を使うことは、被害者にとって不利なわけではありません。
 特に、事故の発生に被害者にも落ち度がある場合は、健康保険を使うほうが有利になります。
 保険会社が、健康保険を使うように求めてくるのは、交通事故の場合、健康保険を使わない場合(自由診療)の治療費が、健康保険を使った場合に比べて高額になるためです。
 健康保険を使うと病院が通常の保険点数の治療費しか請求できないだけで、通常、被害者が困ることはありません。加害者に対する請求は、治療費を含む項目を合算した額から被害者の過失を考慮し(過失相殺といいます)、支払い済みの額(治療費も含まれます)を差し引いて計算するため、飛び出しや交差点などの事故で、被害者にも 落ち度がある場合は、治療費が高いとそれだけ賠償金が減額されること になり、健康保険を使ったほうが、かえって被害者に有利になります。

 

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