• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 敷金と原状回復義務

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2021.05.07

弁護士 井上洋子

敷金と原状回復義務

2021.05.07

弁護士 井上洋子

敷金と原状回復義務

 建物を借りるときに敷金や保証金を支払う場合があります。これは、家主にとっては賃貸借期間中の担保となるものなので、賃貸借契約が終了して借主が退去するときには、家主は借主に返還しなくてはなりません。

 家主は、畳や壁紙が色焼けするとか、くすむなど、普通に居住することによって床や壁が汚れたり傷ついたりした場合の修繕費用や張り替え費用を敷金から差し引くことはできません。(経年変化、通常損耗) 
 しかし、通常の範囲を超えた乱暴で不注意な使い方で床や壁などが汚れたり傷ついたりした場合の修補代金は、家主が敷金から差し引くことができます。

 国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、原状回復義務を負う場合や、原状回復の範囲、借家人が負担すべき部分の具体例および基本的な考え方が掲載されています。退去するときだけでなく、借りるときにも参考にしてください。また、具体的な紛争が生じてしまったら、弁護士にご相談ください。

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所