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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 消滅時効

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2021.04.01

弁護士 井上洋子

消滅時効

2021.04.01

弁護士 井上洋子

消滅時効

 売買代金、請負代金や利用料など、請求権がある側(債権者)が一定の期間請求をしないでいると、請求する権利そのものがなくなってしまいます。これを「消滅時効」といいます。

 時効期間は法律上いくつか種類があります。たとえば事業者による取引の場合、債権は5年で消滅時効にかかるのが原則です。判決で認められた権利は10年たたないと時効消滅しません。具体的事案で時効がどうなるのかは弁護士に相談をしてみてください。
 他方で、時効期間の進行を止める制度として「時効の完成猶予」「時効更新」というものがあります。民法上①裁判上の請求、②強制執行、③仮差押え又は仮処分などの手続きがなされた場合、その手続が終了するまでは時効期間が進行しません。(完成猶予) ④承認があった場合は、時効は更新され、時効期間の計算がゼロから再スタートすることになります。(更新)

 注意して頂きたいのは、①の「裁判上の請求」です。裁判外で何度請求書を送っていても、それだけでは時効の更新の効力は生じず、「催告」と認められる場合に、一時的な時効の進行猶予の効果があるだけです。

 

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