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ホーム 弁護士コラム 2021年掲載分 インターネットでも店頭でも・・・未成年者の契約の取り消し

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 井上洋子
弁護士 井上洋子

2021.03.07

弁護士 井上洋子

インターネットでも店頭でも・・・未成年者の契約の取り消し

2021.03.07

弁護士 井上洋子

インターネットでも店頭でも・・・未成年者の契約の取り消し

 未成年者(18歳未満)が買い物をした場合、法定代理人(親権者や後見人)の同意を得ていない場合は、契約を取り消すことができます。また、概ね7歳未満の子の場合は契約自体が無効になります。

 取り消しは未成年者でも法定代理人でもできます。取り消されれば契約は最初からなかったことになるので、業者は代金を全額返金する必要があります。買った商品は返す必要がありますが、取り消し時の状態のままで、残っている数だけを返品すれば足ります。

 ただし、あらかじめ小遣いとして渡されている範囲での買い物は取り消すことはできません。未成年者が18歳以上であると嘘をついたり、親が買ってこいと言ったと嘘をついたりした場合も取り消すことはできません。

 このことは店頭での買い物でも、インターネット上の買い物でも同じです。

 また、携帯電話料金契約と、携帯電話上のアプリを利用する契約とその課金とは別の契約です。親権者が未成年者に携帯電話を使わせていたとしても、未成年者がアプリをダウンロードしてゲームなどの課金を膨らませてしまった場合は、後者は別契約として親権者の同意があったかどうか、といったことを検討することになります。

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