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ホーム 弁護士コラム 2022年掲載分 「相続分がないことの証明」への署名を求められた場合

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 坂田宗彦
弁護士 坂田宗彦

2022.06.08

弁護士 坂田宗彦

「相続分がないことの証明」への署名を求められた場合

2022.06.08

弁護士 坂田宗彦

「相続分がないことの証明」への署名を求められた場合

 ある方は、幼少の頃両親が離婚し、母のもとで育てられ、父とは長い間音信不通でした。先日、父の再婚相手から手紙が届き、父が亡くなったことを知らされました。また、手紙には、「土地・建物の名義を自分に変えたい。いくらか判つき代を払うので、別紙の証明書に署名と実印を押して送り返してほしい」とありました。

 同封の書類を見ると、「相談者は被相続人から生前贈与を受けており、相続分がないことを証明します。」と記載されていました。

 相談者は父から生前贈与を受けたことはありませんが、仮にこの書類に署名・押印して送り返せば、どうなるでしょうか。

      

 本来、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、登記実務上、「相続分がないことの証明」は遺産分割協議の便法として認められており、相続人が遠隔地に住んでいる場合などに活用されています。

 この書類に署名・押印した場合の法的効力には争いがありますが、少なくとも、他の相続人からの証明書が揃えば、土地・建物の名義を変更することができます。

 したがって、もし先方が提示する判つき代に納得できないのであれば、署名・押印はせず、遺産分割の話し合いをしたほうがいいでしょう。

 

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