• ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • 取扱事件・費用
  • アクセス
  • きづなイベント
  • 新着情報
  • リンク集

06-6633-7621

平日9:30-17:30

初回30分無料

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
WEB予約
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 取扱事件・費用
  • 弁護士コラム
  • アクセス
  • きづなイベント
ホーム 弁護士コラム 2023年掲載分 遺産分割の手続

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 増田尚
弁護士 増田尚

2023.06.30

弁護士 増田尚

遺産分割の手続

2023.06.30

弁護士 増田尚

遺産分割の手続

 遺産の分割は相続人間での協議により行うことができますが、協議が調わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てて、調停委員の仲介を経て、当事者の話し合いにより、分割の方法を決定することになります。

 

 遺産分割調停でも話し合いがつかない場合には、審判手続に移行します。審判とは、当事者間の話し合いではなく、裁判官に遺産分割の判断をしてもらう手続です。裁判官は、相続人から事情を聴取しつつ、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」(民法906条)、審判により分割方法を定めます。

 

 審判に不服がある当事者は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。高等裁判所の決定に不服がある当事者は、さらに、許可抗告・特別抗告をすることができますが、許可抗告・特別抗告をしたとしても、高等裁判所の決定がなされた時点で、分割内容について効力は生じますので、その内容にしたがった分割を止めることはできませんし、許可抗告・特別抗告が認められることはほとんどありません。

戻る

相談予約

[平日・夜間・土曜日 初回30分無料]

電話予約

06-6633-7621

受付:平日9:30~17:30

WEB予約

24時間受付

相談日の2日前まで

〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目10番4号
南海SK難波ビル5階

TEL:06-6633-7621 
FAX:06-6633-0494

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • ホーム
  • 事務所・弁護士紹介
    • 事務所紹介
    • 弁護士紹介
  • 相談から解決までの流れ
  • 弁護士コラム
  • きづなイベント
  • 取扱事件・費用
    • 遺言・相続
    • 高齢者・障がい者
    • 離婚
    • その他家族の問題
    • 債務整理
    • 交通事故
    • 労働問題
    • 賃貸借
    • 土地・建物
    • 契約取引
    • 消費者問題
    • 刑事弁護
    • 刑事被害者
    • B型肝炎
  • アクセス
  • 新着情報
  • リンク集
© きづがわ共同法律事務所