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ホーム 弁護士コラム 2017年掲載分 離婚と親権の付与

弁護士コラム

COLUMN

弁護士 峯田和子
弁護士 峯田和子

2017.08.10

弁護士 峯田和子

離婚と親権の付与

2017.08.10

弁護士 峯田和子

離婚と親権の付与

 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、離婚の際にどちらが親権者となるかを決めないといけません。話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟をして家庭裁判所に判断してもらうことになりますが、その際、考慮されるのは、子の福祉に照らして、どちらに親権を認めるのが適当かということです。

 たとえば、子どもの年齢、これまで子どもを主に誰が育ててきたか、今誰が育てているか、どのように育てているか、今後どのような養育状況が予想されるか、兄弟の有無・分離の適否などといったことです。

 経済力のない親であっても、親族・行政の支援や相手方からの養育費負担などを得て子どもを適切に養育しうる以上、監護する親に経済力がなければ、直ちに親権者として「適当ではない」と評価される訳ではありません。

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